会社に属さず、フリーで仕事を請け負う働き方を、フリーランスといいます。

フリーランスへの支払いは給与ではないため、契約先の会社で年末調整は行われません。

個人事業主としてのフリーランスの場合、仕事である程度の利益(事業所得、雑所得)があれば、確定申告が必要になります。

フリーランスの方が帰化申請をする場合は確定申告書が必要になります。
(今年も、個人事業主の方の確定申告が近づいてきました。)

帰化申請で問題になるのが、申請される方の所得が少ないと、帰化の要件の一つである生計要件(国籍法第5条1項4)を満たさなくなる可能性があるという点です。

確定申告書の収支内訳書を見ると、収入はあるのに居住している家の家賃などが全額経費に入っているために、所得が少なくなっていることがあります。

帰化申請の際に、確定申告書を法務局に提出して審査の際に、法務局担当職員の方から「どうやって生活しているのですか」と聞かれ、「これで生活ができています」と答えていただいたとしても、確定申告書上は所得が少ないわけですから、脱税をしているのではと疑われてしまう可能性もあります。

また、所得が少ないという理由で、国民年金の保険料の免除措置を受けておられる場合も、印象があまりよくありません。

このように、フリーランスの方が帰化申請をする場合は会社勤めの方と比較して、必要書類が多かったり、留意すべき点も多いので、帰化をお考えの方はぜひ相談ください。