帰化の条件として、国籍法第5条第1項④自己または生計を一にする配偶者そに他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること、とあります。

この条件を満たすかが問題となるのが、生活保護を受けていらっしゃる場合、過去に自己破産をしたことがある場合です。

以下、それぞれご説明したいと思います。

生活保護の場合

なんらかの事情で生活に困り、生活保護を受けていらっしゃるという方もおられます。

「帰化申請をしたいのですが、生活保護を受けています。出来るでしょうか。」とよく相談されます。

残念ながら、いま現在生活保護を受けている場合は原則として帰化することは出来ません。しかし絶対出来ないということではありません。

過去に生活保護を受けている方の申請をして無事に帰化が許可されたケースもあります。

ただ個別の内容によりますので、絶対できるとか絶対できないというものではないとお考えになってください。あきらめないで、ぜひ一度専門家に相談してください。

自己破産の場合

過去に、借金が高額になって自己破産をされ、その後帰化申請をしたいと思われるケースです。

自己破産をしたから絶対に帰化申請ができないというわけではありません。

まず、帰化申請をするかなり前に自己破産をしたという場合は申請できます。

では自己破産してから何年たっていれば申請できるのか?という点について、法務局で相談しても目安の年数などは教えてもらうことができますが、具体的には答えてくれません。

自己破産してから経過した年数だけではなく、その他の要因もあわせて判断されるからです。ただ、特別永住者の場合はかなり緩和されているといえます。

そのため、当事務所でも自己破産から何年たったら帰化できますよ~!とはっきりとしたお答えをすることはできませんが、さまざまなご事情をお伺いしたうえで過去の実績も踏まえて目安をお伝えすることはできると思います。

それとくれぐれも、さあ申請と言う時になって「実は自己破産したことがあります・・・」ということのないようお願いします。

まとめ

帰化は、許可するかどうかが国の裁量に委ねられている制度ですので、生活保護ならダメ、過去何年以内に自己破産していたらダメというように、明確な基準が公開されているわけではありません。

そのため、ご自身が帰化できるかどうか、専門家に依頼してももし不許可の場合費用が無駄になるのではないか…と不安に感じられる方もいらっしゃいます。

この点については、帰化を専門としている行政書士にご相談いただくことで、過去の実績からある程度の目安を知っていただくことができるのではないか、と思います。

また、費用につきましても、当事務所では万が一不許可となった場合費用を返金させていただく保証をしておりますので、安心してご相談ください。