帰化の条件として、国籍法第5条第1項③素行が善良であること、とあります。

素行が善良とは?ひとことでいうと、「マジメな人」かどうかということです。

そこで問題となるのは、犯罪歴や交通違反です。

犯罪歴の場合

履歴書(その2)では、賞罰という欄があります。賞は何かで表彰されたとか、何かの免許を持っているとか、自慢したいことを書いてください。

では、罰はと言うと、後ほどご説明する交通事故歴以外に、犯罪歴を記入する必要があります。

現時点で刑の執行中の人は帰化申請をすることができません。また、一度でも犯罪を犯したら帰化申請ができないのか?刑の執行が終わって何年だったらできるのか?など、この点についても法務局での事前相談が必要です。

交通違反が多い場合

帰化申請の必要書類として運転記録証明書(過去5年間)が必要です。

帰化の相談を受ける際には、「交通違反が多いと帰化申請できませんよ」とお伝えするのですが、5年前に何の違反をしたか?をはっきり覚えている人は少ないですね。

「では、とりあえず請求してみますね」と内心ひやひやしながら運転記録証明書を開けてみますと・・・たまにぎょっとすることがあります。

法務局からはだいたいの目安の数字はお聞きしているのですが、内容にもよりますので、事前相談に行きます。

「ギリギリやな。もう1回するとアウトやな」とか「うーーん。」とかいろいろな反応があります。

有効期限は3ヶ月なので、申請してから面接とすぐに3ヶ月が過ぎるので、面接の際に新しい運転記録証明書を持ってくるようにと法務局で追加の指示を受けることが多いです。

以前申請した方ですが、飲酒運転が2回ありました。1度目は今まで違反がなかったので講習ですみましたが、2度目は免停になってました。不安でしたので、事前相談にいきました。

きびしいということは言われましたが、申請ができないとも言われませんでしたので申請しました。申請後もほぼ1ヶ月ごとに運展記録証明書の提出を要求されていました。

かなり厳しい状況でしたがなんとか無事に帰化することはできました。

あまり違反が多い人には「帰化申請中は車の運転をやめてください」とお願いしてます。