帰化申請の際に必要な書類として履歴書があります。履歴書はご本人に書いてもらいます。年齢が若いほど、住所移転や転職が少ないほど、すらすらと書けます。委任状に名前を書いてもらう時に履歴書も一緒に書いてもらう時もあります。

幼少時に引っ越された方などはっきりした住所を覚えてられない方もいますが、閉鎖外国人登録原票や出生届記載事項証明書などに記載されている住所がありますので、ご本人に確認しながら他の書類と齟齬の無いようにチェックをします。これは行政書士として当然の仕事です。

中にはうっかり忘れもありますので、わざと書かなかったのではと思われないよう、公の書類と照らし合わせながら書類を作成しています。きちんとした書類を作成することで、信頼が増し帰化許可が早くなる要因になるからです

また、当事務所では審査や調査する側の気持ちにも配慮して、あったら便利だろうと思われる書類は任意で入れています。けっこう喜ばれています。こういう配慮も帰化申請が早くなることの要因の1つだと考えています。

書類がきちんとして、なおかつ申請者もきちんとしていれば当然帰化許可が早くなる要因は大ですが、兄弟が多い、離婚再婚が多い(本人・親)、住所移転が多い、転職が多い、自営業など調査することが多い案件は時間がかかることもあります。

かなり以前は帰化は1年かかるのが普通と言われてましたから、今は平均数ヶ月となりずいぶんと早くなったと思います。

以前、申請した案件ですが、申請から4ヵ月後に連絡があって、もう許可が下りたということでちょっとびっくりしました。

会社員の女性1人暮らしの申請でした。彼女がラッキーだったのは申請した大阪法務局の担当者が人事異動で東京に転勤になって、最終的に帰化すべきかどうかをチェックする東京法務局に転勤になられ、たまたま彼女の帰化申請を担当することになり、事情を把握してくださっているだけに通常よりも帰化が許可されるタイミングが早かったということです。

行政書士の書類がりっぱ?だったから早かった、だけではなさそうですが、喜ばしいことです!