最近、よく派遣社員の方から帰化申請をご依頼いただきます。

当事務所は、派遣社員の方を含む会社員の方の帰化申請を100,000円(税別)の追加料金いっさいなし(韓国戸籍取得、翻訳料、日本での書類取得、申請時に行政書士が法務局へ同伴諸経費もすべて込み)の料金で承っておりますので、その点を喜んでいただきお選びいただいているようです

 

今日のコラムでは、派遣社員の方の帰化申請について特徴や注意点をご紹介したいと思います。

まず、派遣社員とは、労働者派遣法に基づいて厚生労働省から事業許可を受けた人材派遣会社と雇用契約を結び、希望する企業(派遣先)に一定期間勤務し、人材派遣会社から給料をもらうという労働形態をいいます。

通常、正社員にしろアルバイトにしろ、会社と労働者の二者間で労働契約を結ぶのですが、派遣社員の場合は、派遣社員、派遣先の会社(つまり実際に働く会社)、派遣元(人材派遣会社)の三者が関係してくることになります。

派遣社員として働くためには、まず人材派遣会社への登録が必要で、複数の派遣会社への登録も可能です。

人材派遣会社には複数の企業から求人が来ているので、契約が終了しても次の仕事を紹介してもらえます。(法律で定められた雇用保険や健康保険は保障されますし、休日、有給休暇、解雇予告なども労働基準法のもとにおかれます。)

 

帰化申請に関して注意しなければならないのは、通常の会社員と比べると、給与明細書や源泉徴収票、勤務地の地図に関しての取り扱いが異なるということです。

複数回派遣先が変わっている場合は、帰化申請はできたとしても法務局から生計に関する指導が多く、帰化許可まで時間がかかることがあります。

また、書類を集める点でも会社員の方とは少し異なりますので、以下ご紹介したいと思います。

 

1.源泉徴収票

1年間で派遣先が変わっても同じ人材派遣会社から派遣されていれば、源泉徴収票は1枚ですが、もし1年間に複数の人材派遣会社から派遣されていると、源泉徴収票も複数枚になり、ご自身で確定申告していただくことが必要になります。

ただし、複数の源泉徴収票を1枚の源泉徴収票に年末調整した場合は確定申告の必要はありません。

確定申告というと、「なんだか面倒・・・」と思われる方も多いでしょうが、なかには税金の還付があることもあります。

 

2.勤務先の地図

派遣社員の方の場合、勤務されるのは人材派遣会社ではなく派遣先の会社となりますので、派遣先の会社の住所3年分をすべて記載しなければなりません。

そのため、派遣先が多いとかなりの枚数になります。

ちなみに、3年間で1ヶ所の勤務地の場合は、 「申請者の勤務先付近の略図」と記載されるのですが、3年間で派遣先が5ヶ所でしたら、 「申請者の現在の勤務先付近の略図」と「申請者の前の勤務先付近の略図」「申請者の前の前の勤務先付近の略図」「申請者の前の前の前の勤務先付近の略図」「申請者の前の前の前の前の勤務先付近の略図」という記載になり、計5枚が必要になります。

 

3.履歴書

派遣社員の方の場合、人材派遣会社と派遣先の会社と2つの会社が存在しますので、履歴書の書き方などもちょっと面倒になります。