帰化申請の際に必要な書類として、本人の出生届記載事項証明書や父母の婚姻届記載事項証明書があります。

時々、認知届が出されている場合がありますが、その場合は出生届も出されていますので出生届記載事項証明書が必要です。

 

父母が婚姻届を出した後に出生しているのであれば特に問題はないのですが、父母の婚姻届前に出生した場合や認知届が出されている場合は他にも子供がいないかを調べるために父親と母親の除籍謄本を要求されます。

 

法務局はその時の担当者にもよりますが、「原則戸籍はすべて翻訳すること」と言われます。先日も26ページある除籍謄本を翻訳しましたが、必要なページは2ページだけでした。

26ページの翻訳をしたのに、まだ母親の年齢が15歳からしか記載されていないので、出産が可能な12歳頃も記載しているひとつ前の戸籍も欲しいといわれました。

理由は「最近は生理も早くなって、12歳からでも出産できるから・・」???と言われました。このお母様の年齢は現在75歳です。

 

そういえば、ごく最近のニュースですが、

「2014年4月16日付の英大衆紙サンは、ロンドン北部に住む12歳3カ月の少女が13歳のボーイフレンドとの間に、女児を出産した」 とありましたから、12歳というのは本当に出産可能ということなんですね。

 

相続の時に「被相続人の生まれてから死ぬまでの戸籍が必要」と言われて書類を集めるのですが、出産可能年齢として女性は12歳、男性は生殖可能年齢?8歳くらいからと言われます。

まあ、この世界では驚くべき話ではないということですね。

 

分籍をする前の戸籍ですから、おそらくページ数も膨大になるのでは・・と危惧しておりましたら、さすがにトップページと戸主、父、母、本人と「?の子」の分だけでいいと言われました。

 

戸籍を請求してみると縦書きの幽霊のような文字、目がどうかなりそうな、とても疲れる作業です。おまけに特に何も記載されていない・・・どっと疲れる瞬間です。

まあ、何もなかったことを喜ぶべきなのでしょう・・・。

 

面接の際にも、他に隠し子がいないか、とか、他に兄弟がいないか、とよく聞かれていますから、キチンとした日本戸籍を作成する側からしたらまじめな質問なんでしょうが、身に覚えも無く、申請者ではないお母様からしたら、すごくショッキングな話ですね。いきなり聞かれて驚かれたりショックを受けられないよう、当事務所では事前に想像される質問をお伝えするようにしています。

子どもさんのことや、ご出産のことなどプライベートなご事情をお伺いするのが帰化の仕事ですので、信頼関係を築けるよう日々心がけています。