大阪法務局では、帰化申請をする際に、市府民税の所得証明書については平成26年度分、納税証明書については平成25年度分が必要になります。

 

市府民税は給与所得者の場合、前年の所得に対する税額が、6月~翌年5月までの毎月の給料から差し引きされます。

公的年金所得者の場合は、前年の公的年金の所得に対する税額が、4月~翌年2月までの(年6回)年金から差し引きされます。

 

それ以外の方は、前年の所得に対する税額を、6月、8月、10月、翌年1月の末日を納期として4回に分けてご自身で納付いただきます。

 

 

納期期限が未到来の平成26年の納税証明書には課税額、納付済額、未納額が記載されますので、納税済額がゼロても納期期限未到来額として表示されていれば払うべき税金を払っていないということにはなりません。

 

法務局は、きちんと納税をしているかを知りたいのですから、納税ゼロでは何の証明にもならないということなので、前年度の分が必要というわけです。

 

 

 

せっかく、6月くらいから所得証明書も納税証明書も平成26年度が発行されるようになったのに、納税証明書だけは平成25年が必要というのは

 

こういう意味合いなんですね。

 

 

 

先日、給与所得者の方の帰化申請の際に、源泉徴収票(年末調整済)と所得証明書の金額が違うので、管轄の市税事務所へ問い合わせをしました。

 

通常は源泉徴収票の所得金額が所得証明書の金額より少ない(他にも所得がある)ということが多いのですが、

 

今回は源泉徴収票の所得金額が所得証明書の金額より多く、ご本人に聞いても「?」でしたので直に管轄の市税事務所へ問い合わせました。

 

 

 

この金額の差はなんなんだろうと思ってましたところ、この方は、転職されていて、前職の収入も合わせて新しい職場で年末調整をしていたのですが、実は3日間働いたアルバイトの収入がもうひとつあったのです。市府民税はすべて年末調整済みだと思ってこの金額を差し引いていたということで、本来の所得金額より少なくなっていたようです。

 

つまり、実際は3箇所で働いていましたが、1箇所は3日間だけのアルバイトでしたので、ご本人さんもすっかり忘れていたのか、他の2箇所だけの源泉徴収票での年末調整をしてしまったということです。

 

問いあわせをすることで、3日間のアルバイトでも源泉徴収票が発行され市町村へ報告がされていましたので、市税事務所で所得証明書の金額を訂正してもらいました。訂正をしてもらうことで、所得が増えましたので、管轄の税務署での確定申告が必要になってしまいました。

 

3日分のアルバイト収入を足して、確定申告をしましたら、税額が100円になりました。確定申告ですから、税務署の納税証明書その1とその2が必要になります。

 

税金を100円払って、その1、その2の証明書代金の合計が800円です。

 

 

 

所得が増えることで市府民税も増えます。法務局からは増えた金額(課税額)が変更になった納税証明書も追加で提出するようにと言われさっそく提出しました。

 

何だかすっきりしない話だなあと思っていましたら、唯一、感謝されてお礼を言われたのは市税事務所の担当者です。

 

ミスの指摘と税収アップになったということです。何だか複雑な心境です。

 

ちなみに、国税が100円増えるとその方の所得にもよるのでしょうが市府民税は3800円も増えるのですね!