帰化は、本来帰化申請をしたいご本人が法務局へ相談に行って、必要書類を集め、書類作成して申請するものです。

行政書士は忙しい方々のために煩わしい書類収集、書類作成のお手伝いをするだけであって、本人に代わって申請をする、面接を受けるという代理行為ができるわけではありません

申請日当日は行政書士も同行しますが、それは、申請日もまず相談員さんの書類点検があり、それでOKでしたら職員さんがもう一度点検をしてはじめて受付になるので、職員さんに対しても書類作成、収集に関して説明を求められた時にお答えするためです。

職員さんも書類OKで受付になりますと、ご本人だけが呼ばれて部屋の中にはいりますので、行政書士は一緒に中にはいることはできません。

面接も同じことで、法務局から介助者としてのご依頼がない限り、行政書士が同行して一緒に面接を受けることはありません。

当事務所は面接に同行しませんが、面接に関してのご相談は電話やメールで受け付けておりますので、遠慮なくお問い合わせください

 

法務省ホームページには帰化許可申請・提出方法の欄に「帰化しようとする者が15歳以上のときは本人が,15歳未満のときは親権者,後見人などの法定代理人が,法務局又は地方法務局に自ら出頭して,書面によってしなければなりません。」と記載されています。

(法務省の帰化許可申請http://www.moj.go.jp/ONLINE/NATIONALITY/6-2.html より)

15歳未満の場合の代理行為は親権者,後見人などの法定代理人に限定されているということですね。

 

帰化申請後はご本人に法務局担当者から連絡がありますので、ほとんどの方がご自分で連絡を受け、追加書類などを提出されているようです。

面接日も法務局担当者と打ち合わせながら都合のよい日に決めているようです。

帰化申請のご依頼を受けてから申請日までと短い期間ですが、帰化の書類収集・作成過程でのやりとりは結構濃いものがあって、申請日の待合室では人生相談やら雑談で話が盛り上がることもあります。申請できてホッとする反面ちょっとさびしい気持ちにもなりますね。

帰化申請をして終わりということではありませんので、帰化許可がおりるまで、帰化後の手続、その他相続に関することなど わからないことがありましたらいつでも相談してください!