ここ最近の帰化申請は、戸籍があればいいというレベルから、相続の手続き以上に戸籍(除籍)謄本が必要になってきました。

韓国領事館で戸籍を請求する場合も、戸籍の編製日がいつかということで何度も追加で戸籍をとっていただくようお願いしないといけないのが現状です。

 

本籍がわかっていても大変なのに、本籍がわからない、戸籍がない、朝鮮籍である場合など、もう帰化申請ができないんじゃないかと領事館で背筋が凍る思いをされた方もずいぶんいらしゃるのではないかと思います。

帰化申請では、朝鮮籍であろうと、戸籍がなかろうとそれなりの手順を踏んで、それなりの書類が必要になりますのでご自分で帰化申請をしようと思っている場合は、戸籍がそろわないという時点あきらめてしまいがちです。

 

このような場合を何とかできる強い味方の行政書士もいますので、ぜひ相談をしてください。

中には、「こういう事例はしません」、とか「専門分野ではない」という行政書士もいるかもしれませんので、あきらめずに当事務所までたどり着いてください。

本籍がわからなくて調査をする場合でも特別な料金加算はありませんので、安心してご依頼ください。