帰化申請の際に必要な書類として、出生届記載事項証明書・婚姻届記載事項証明書などがあります。

日本において、出生や婚姻の届出をした役所に請求するのですが、最近は生年月日や名前がちょっと違うだけでも出してくれなくなりました。

具体的な例を挙げると、次のようなケースです。
親の名前が一字違う
生年月日が違う
本人の名前が違う 

以前は疎明資料のなかで、あきらかに本人であろうと思われる場合は役所の判断で出していただけることもあったのですが、ご本人に母子手帳持参で行ってもらっても、まったく無理で、申請者がうっかり誕生日を書き間違えたとしか思えない場合でもそのことを証明することができる書類を要求されます。

韓国の戸籍の中で生年月日や、名前の訂正が記載されている場合は翻訳文をつけて提示します。それもないという場合は閉鎖外国人登録原票を請求して証明してくれと法務局担当者に言われます。

平成26年から、帰化申請をする際に閉鎖外国人登録原票の提出は不要になりましたが、名前や生年月日が違うために取得できない記載事項証明書がある場合は、証明書として請求するように指導されます。