離婚をして、子育てを頑張っている韓国籍のシングルマザーの帰化相談をよく受けます。

日本国籍の夫と韓国籍の妻の間に生まれた子は日本国籍を取得します。(国籍法第2条)

しかし、韓国籍である妻が離婚すると、子供は夫の戸籍に入ったままになります。親権は妻にあっても、同じ戸籍ではないので、何かと不都合な場合が多いようです。

離婚によって通称名を変えた場合など、親子なのに子供の苗字と違うことになります。

子供の戸籍を請求する際の煩わしさや、知らなくてもよい元夫(再婚など)の情報を目にすることになります。

親子で同じ戸籍に入りたいために帰化をしたいと希望されますが、子育てと仕事に忙しく、帰化申請のための時間がないのでフルサポートでお願いしたいと言われます。

当事務所では、すべて込みの会社員料金100,000円(税別)のリーズナブルな料金を採用しており、相談は土日でもOKで、寄りの駅まで来ていただけるのはありがたいと言われます。

申請日には法務局へ同行込の安心フルサポート料金です!

(出生による国籍の取得)
第二条 子は、次の場合には、日本国民とする。
  一 出生の時に父又は母が日本国民であるとき。
  二 出生前に死亡した父が死亡の時に日本国民であつたとき。
  三 日本で生まれた場合において、父母がともに知れないとき、又は国籍を有しないとき。

※国籍法第2条では、出生の時に父又は母が日本国民であるとき、子は出生により日本国籍を取得します。

ここでいう「父」又は「母」とは,子の出生の時に,子と法律上の親子関係がある父又は母をいいます。また,この法律上の親子関係は,子が生まれた時に確定していなければなりません。