先日依頼者の方から嬉しいお知らせをいただきました。

2017年に申請された方ですが、申請から4か月半で帰化許可がでたというのです。

帰化をしたいと思って相談いただく方の理由は様々です。申請の際に、早く帰化許可がほしい理由を言っても、それだけで早くなるわけではありません。

理由が正当であっても書類不足や不備があれば、その分許可が出るのも遅くなります。

早く帰化許可がほしい場合は、帰化申請の専門家にご依頼いただくことで、申請のときにこの書類もあった方が良いかも!という知恵が働くこともあります。

今回は、大阪法務局本局での、申請から1か月後の面接にも感謝します。

依頼者の喜び、感謝のご連絡は仕事冥利に尽きます。