法務局での帰化申請者の受付番号は2018年の1月に最初に申請された方が 1番になります。
毎年12月末での受付番号で、その年1年の申請者数がだいたいわかります。

と言っても、人数だけの数字ではなく申請者が5人であっても世帯が一つであれば1つの番号、5人家族でも世帯が別ならもう1つ番号が追加されます。

同居の家族でも帰化後は姓を別にしたり、本籍を別にしたいとなれば番号も増えますので、あくまで受付番号は目安として考えています。

平成27年のマイナンバー制度導入の時は申請者数が多かったイメージがあるので、2018年は申請者数が少ない印象があります。

今後増えるのかもしれませんが、いま申請をすれば早く帰化許可がおりる可能性が大です。

ただ、ここで注意しなければならないのが、申請後の転居、転職、退職をしたり、結婚、離婚など身分関係が変わるなど申請時の書類から変更があった場合は追加の書類などが必要になりますので、その分帰化許可がおりるのが遅くなる場合があるということです。

2018年申請に関していえば、最初に申請したままの状態をキープできれば帰化許可は早いのではと思います。