峰粧子行政書士事務所

帰化するための条件

帰化するための条件

帰化を申請するために必要な条件は、国籍法5条に規定されています。以下、1つずつ見ていきましょう。

住所要件(国籍法5条1項1号)

 

引き続き5年以上日本に住所を有すること。

ここでいう「引き続き5年」とは、ずっと継続して日本に住むという意味です。

しかし、帰化申請時には住所要件を満たしていたのに、申請後、許可までの間に日本に住まなくなった場合や日本での生活日数が極端に減った場合などは住所要件を満たさないことになります。

能力要件(国籍法5条1項2号)

 

20歳以上であって、本国上でも能力者であること。

 

この条件は、20歳未満の人は帰化申請ができないように読めますが、父母とともに帰化申請する場合は、20歳未満の子でも申請はできます。

 

素行要件(国籍法5条1項3号)

素行が善良であること。

素行が善良であるとは、ひと言でいうと社会一般の人の基準で考えて、まじめな人であることを意味します。具体的には次のようなことがらで判断します。
•きちんと税金を納めているか
•前科がないか
•交通事故を起こしたことがないか
•交通違反をしたことがないか
•社会に迷惑をかけるような行為をしていないか

とは言え、どのような場合に素行要件を欠くかは、個々人ごとに判断されることとなりますが、 以下のようなケースに該当する場合は、素行要件を欠くと判断されることが多いでしょう。
•所得税、法人税などに関して、重加算税、無申告加算税、過少申告課税が頻繁しに課されている。
•禁固以上の刑に服している。あるいは、業務上過失致死傷罪を犯したり、少年法24条1項の処分(=保護処分)を受けたり、道路交通法違反を繰り返している。
•外国人登録法や、出入国管理及び難民認定法などに違反し、処罰を受けた。
•帰化を申請する者、あるいはその親族が暴力団に加入していたり、密接に関わっている。
•許認可あるいは登録を必要とする職業(例えば飲食店経営や医師など)を、無免許で行っている。

生計要件(国籍法5条1項4号)

自己または生計と一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること。

自分自身がお金を稼いでいなくても、同居している家族が扶養してくれている場合は、生計要件を満たすこととなります。「生計を営むことができる」とは、もちろん裕福であればあるほど望ましいのですが、 そうでなくても普通に生活ができている状態であれば特に問題ないでしょう。

重国籍防止要件(国籍法5条1項5号)

現在国籍を有しないこと、または、日本国籍を取得することによって現在有している国籍を喪失すること。

日本においては、重国籍(例えば、日本国籍とアメリカ国籍の両方をもつこと)は認められていません。そのため、帰化を申請し、日本国籍を取得したいと考えている者は、日本の国籍を取得したときには元の国籍を喪失または離脱することができることが必要です。

憲法遵守要件(国籍法5条1項6号)

日本国憲法や日本政府を破壊させるような思想をもっていないこと、 また破壊させることなどを企てる政党や団体を結成したり、そのような団体に加入していないこと

つまり、日本にとって危険人物となるような恐れがある人には、帰化を認めないということです。

なお,日本と特別な関係を有する外国人(日本で生まれた者,日本人の配偶者,日本人の子,かつて日本人であった者等で,一定の者)については,上記の帰化の条件を一部緩和しています(国籍法第6条から第8条まで)

 

※国籍法 第6条、第7条、第8条

第六条 次の各号の一に該当する外国人で現に日本に住所を有するものについては、法務大臣は、その者が前条第一項第一号に掲げる条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。
一 日本国民であつた者の子(養子を除く。)で引き続き三年以上日本に住所又は居所を有するもの
二 日本で生まれた者で引き続き三年以上日本に住所若しくは居所を有し、又はその父若しくは母(養父母を除く。)が日本で生まれたもの
三 引き続き十年以上日本に居所を有する者

第七条 日本国民の配偶者たる外国人で引き続き三年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するものについては、法務大臣は、その者が第五条第一項第一号及び第二号の条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から三年を経過し、かつ、引き続き一年以上日本に住所を有するものについても、同様とする。

第八条 次の各号の一に該当する外国人については、法務大臣は、その者が第五条第一項第一号、第二号及び第四号の条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。
一 日本国民の子(養子を除く。)で日本に住所を有するもの
二 日本国民の養子で引き続き一年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であつたもの
三 日本の国籍を失つた者(日本に帰化した後日本の国籍を失つた者を除く。)で日本に住所を有するもの
四 日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き三年以上日本に住所を有するもの

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