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	<title>帰化申請(大阪）</title>
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	<description>峰粧子行政書士事務所</description>
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		<title>帰化申請と「住民票」の関係</title>
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		<pubDate>Sun, 08 Mar 2026 10:28:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kika</dc:creator>
				<category><![CDATA[帰化の実務]]></category>

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		<description><![CDATA[相変わらず、大阪法務局では帰化申請に関する書類点検の電話がかかりにくい状態が続いています。１００回電話をかけて ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>相変わらず、大阪法務局では帰化申請に関する書類点検の電話がかかりにくい状態が続いています。１００回電話をかけても繋がらないので、<wbr />午前８時半に法務局へ来て電話をかけた方もいたそうです。それで繋がったかどうかは不明ですが、<wbr />予約をするだけでも本当に大変です。</p>
<p>書類点検だけ、申請までたどりつくのはなかなか手間と時間がかかります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>帰化申請をしたいという方から、よく「住民票」にまつわるご相談をお受けしますので、今日はそのご紹介をしたいと思います。</p>
<p><wbr />・カップルが一緒に住んでいるのに住民票は別々ですとか、</p>
<p>・お子さんが帰化申請をしたいけれど、<wbr />地方の大学に行ってるのに住民票は変更していないとか…</p>
<p>帰化申請では、申請される方が「いま、実際に住んでいるところ」に住民票を変更することが必要になってきます。</p>
<p>住所を変更すれば、<wbr />免許証やマイナンバーカードなど住所に紐づけされた書類の変更も<wbr />必要になります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>もし、今実際にお住まいになっている場所と、住民票の場所が違う場合はご注意ください。</p>
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		<title>帰化の審査が厳しくなった気がします！</title>
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		<pubDate>Sun, 18 Jan 2026 03:53:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kika</dc:creator>
				<category><![CDATA[帰化の実務]]></category>

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		<description><![CDATA[最近は、法務局での帰化相談や書類点検の予約をする電話が多いのか、電話をかけてもなかなか通じない状況が続いていま ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>最近は、法務局での帰化相談や書類点検の予約をする電話が多いのか、電話をかけてもなかなか通じない状況が続いています。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>帰化申請の基本は、まず申請先の法務局へ相談に行き、「<wbr />必要書類一覧表」をもらい、</p>
<p>「必要書類一覧表」に記載された書類が揃って、法務局で書類点検をしてもらって「受付可」<wbr />と記載もらってから初めて申請をすることができます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>必要書類が揃ったとしても、内容をチェックされます。</p>
<p>例えば…</p>
<p>・交通違反が多かったら受け付けもらえません。</p>
<p>・納税証明書に「重加算税」の記載があれば、<wbr />一定年数受け付けてもらえません。</p>
<p>・所得が低くても受け付けてもらえません。</p>
<p>先日、ある法務局で、「〇〇市の平均年収は３２０万円だから、<wbr />所得が３２０万円以上でないと帰化は難しい」と言われました。</p>
<p>・生活保護も基本は「申請できない」と言われることがあります。</p>
<p>・年金免除も「生計要件を満たしてない」と言われます。</p>
<p>・自己破産も在留資格によって申請できない期間があります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>書類が揃っって申請できたからといって、帰化許可が必ず出るというわけではありません。</p>
<p>以前は問題なかった事案が今はダメということもあります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>ご自分の判断で書類が揃ったから大丈夫ではなく、<wbr />内容もきっちり審査されますので、一番最初に申請先の法務局へ行って相談することが大事です！</p>
]]></content:encoded>
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		<title>地方によって集める書類が違う帰化申請のローカルルール</title>
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		<pubDate>Tue, 25 Nov 2025 00:46:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kika</dc:creator>
				<category><![CDATA[帰化の実務]]></category>

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		<description><![CDATA[長年 帰化申請のお仕事をしてますと、以前帰化申請をしたお客様から、帰化したいとおっしゃっている別のお客様をご紹 ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>長年 帰化申請のお仕事をしてますと、<wbr />以前帰化申請をしたお客様から、帰化したいとおっしゃっている別のお客様をご紹介いただくことがあります。</p>
<p>１０年以上前の方からの紹介依頼もあり、<wbr />１０年も覚えていただけることに感謝しています。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>ご紹介の案件は大阪だけではなく、<wbr />全国各地からいただくこともあり、そのときは帰化申請をする法務局が普段申請している大阪法務局ではないので注意が必要となります。</p>
<p>なぜなら、法務局によって、帰化申請に関する「ローカルルール」が存在するからです。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>例えば、<wbr />大阪法務局では、帰化申請される方が特別永住者の場合、パスポートのコピーを求められることはありませんが、大阪以外の法務局ではパスポートのコピーを提出する必要があり、表紙のコピーまで求められる場合もあります。</p>
<p>法務局の方に、大阪法務局では「いらない」と言われたのですが…と言うと「それは<wbr />ローカルルールだね」と言われました。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>親族の概要の親族の名前にフリガナをつけてくれと言われることも<wbr />あったり、ローカルルールは実に様々です。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>申請先の法務局が、「〇〇の書類が必要」と言えば、言われた書類を揃えるしかありません。大阪ではいらないから、では手続きが進まないので、法務局からのリクエストに柔軟に対応していくことが必要となります。</p>
<p>当事務所では大阪以外の地域の方の帰化申請もお受けしていますので、どうぞお気軽にご相談ください。ローカルルールにももちろん対応してまいります。</p>
]]></content:encoded>
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		<title>大阪法務局での帰化相談【予約制・90分】</title>
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		<pubDate>Tue, 14 Oct 2025 03:50:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kika</dc:creator>
				<category><![CDATA[帰化の実務]]></category>

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		<description><![CDATA[帰化申請をお考えの場合、まず申請先の法務局で必要書類の確認し、帰化申請が可能かの確認をされることをおススメしま ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>帰化申請をお考えの場合、まず申請先の法務局で必要書類の確認し、<wbr />帰化申請が可能かの確認をされることをおススメします。</p>
<p>というのも、帰化申請にはたくさんの書類を準備する必要があり、また、帰化をするためには要件があるためご自身のケースで可能か事前に確認をしたほうがよいと考えられるためです。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>大阪法務局での帰化相談は、事前に予約をする必要があり、1回の相談時間は９０分という枠が決められています。</p>
<p>色々と聞きたいことやわからないことがあり、あれやこれや話をしていると９０分があっという間にすぎてしまうことかと思いますが、９０分で終わらない場合は、再度法務局の予約を取る必要があります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>法務局で相談を受けて、帰化申請に必要書類がわかったら、いよいよ準備を始めていくことになります。</p>
<p>ただ、注意が必要なのは、</p>
<p>・法人の納税証明書に重加算税と記載されていたら…<br />
記載がない納税証明書を取得できるまで帰化申請はできない</p>
<p>・過去に交通事故を起こしている場合は…<br />
帰化申請するには示談書の提出が必要</p>
<p>など、様々な実務上のルールがあり、このあたりのことは、法務局の事前相談で確認をするしかありません。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>最近は交通違反に関するルールがきびしくなってきました。以前はOKだった内容でも、帰化の<wbr />受付をしてもらえない事案があります。</p>
<p>確実に帰化許可をもらうには、<wbr />まず直近５年間の運転記録証明書をご自身で請求取得したうえで、法務局の事前相談でその運転記録証明書を見てもらったうえで帰化申請が可能か確認してください。</p>
]]></content:encoded>
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		<item>
		<title>帰化申請の「宣誓書」について</title>
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		<pubDate>Fri, 05 Sep 2025 23:41:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kika</dc:creator>
				<category><![CDATA[帰化の実務]]></category>

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		<description><![CDATA[帰化申請の手続きでは、法務局で受付の際に「宣誓書」という書類を渡され、審査官の前で読み上げて自署（サイン）する ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>帰化申請の手続きでは、法務局で受付の際に「宣誓書」という書類を渡され、<wbr />審査官の前で読み上げて自署（サイン）するように言われます。</p>
<p>特別永住者の方の場合は、「心の中で呼んでください」等、読み上げが免除されています。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>「宣誓書」の内容は、</p>
<p>「私は、日本国憲法及び法令を守り、<wbr />定められた義務を履行し、善良な国民になることを誓います。」</p>
<p>といった内容になっています。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>元の国籍から、いよいよ日本の国籍になることを大きく意識される場面かもしれません。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>帰化をして日本国籍を取得したことを、<wbr />わざわざ周りの方に公言する機会は少ないと思いますが、「日本国憲法及び法令を守り、定められた義務を履行し、<wbr />善良な国民になる」と約束されたときのお気持ちを大切にしていただき、今後、様々な分野でさらにご活躍いただいたり、今後帰化を望んでいる方のお手本になっていただきたいと思います。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>最近の雑感として、特別永住者の帰化申請手続きでも審査がかなり厳しくなってきているように思います。</p>
<p>ご自身のケースで帰化ができるかどうか、ご不明な方はお気軽にご相談ください。</p>
]]></content:encoded>
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		<title>帰化申請で注意すべき交通違反の日付について</title>
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		<pubDate>Fri, 20 Jun 2025 05:31:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kika</dc:creator>
				<category><![CDATA[帰化の実務]]></category>

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		<description><![CDATA[帰化申請の際に必要となる書類のひとつに、「運転記録証明書」があります。 この「運転記録証明書」には、5年間の交 ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>帰化申請の際に必要となる書類のひとつに、「運転記録証明書」があります。</p>
<p>この「運転記録証明書」には、5年間の交通違反や行政処分の前歴、<wbr />累積点数が記載されています。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>帰化申請をする際には、交通違反歴に注意が必要になりますが、今まで特別永住者の方の場合は比較的その影響がゆるやか、と言われていました。</p>
<p>しかし！年々、その基準が変わってきているようです。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>先日、法務局での事前相談の段階で、現状では帰化申請が難しいとはっきり言われ受け付けてもらえなかった事案ですが、</p>
<p>1回目の違反から18日後に同じ内容で違反があった場合、相談員からも担当職員からも「<wbr />過去の事案で帰化が許可されたことがないので　〇年〇月になったら申請してくれ」と言われました。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>また、帰化申請が受け付けられた後でも、別の交通違反をした場合は法務局へ報告する義務がありますので、最悪の場合として帰化申請の取り下げるもあるということです。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>どういう交通違反を何回以上したら帰化の許可がおりません、というような具体的な回数や内容は教えてもらえません<wbr />。</p>
<p>帰化申請をお考えの方は、交通違反にはくれぐれも注意をお願いします！</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>法務局の予約に時間がかかる帰化申請の現状</title>
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		<pubDate>Fri, 23 May 2025 03:49:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kika</dc:creator>
				<category><![CDATA[帰化の実務]]></category>

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		<description><![CDATA[帰化の申請を行う場合、まずは申請先の法務局で相談日の予約をする必要があります。 法務局の予約については、比較的 ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>帰化の申請を行う場合、<wbr />まずは申請先の法務局で相談日の予約をする必要があります。</p>
<p>法務局の予約については、比較的早く相談予約できる場合もありますが、たいていは、<wbr />びっくりするくらい先の日を指定されます。</p>
<p>やっと相談日が来て、申請先の法務局へ相談に行って、帰化申請に必要な書類を聞<wbr />いたり説明を受けるのですが、「今は（条件を満たしていないから）帰化はできない」と言われることもあります。</p>
<p>次に、帰化申請に必要となる書類が揃ったら、申請先の法務局に書類点検の予約をする必要があります。</p>
<p>この書類点検についても、法務局によっては、２か月先、<wbr />３か月先の日時を言われることがあります。</p>
<p>数か月先の書類点検となることで、せっかく必要書類を集めたのに、<wbr />有効期限切れの書類や不足書類を指摘されます。（帰化申請に必要となる書類には、有効期限が設けられている、最新年度の書類が必要といった期限のルールがある書類が多いです。）</p>
<p>期限切れと指摘されることが多いのは、給与明細書、法人の確定申告書、 運転履歴証明書といった書類ですが、その期限は申請先の法務局によって期限が異なります。</p>
<p>やっと書類が揃って次回の書類点検日を予約し、「受付可」<wbr />と言われると、いよいよ帰化申請の受付日の予約になります。</p>
<p>またまたこの受付日の予約についても、法務局によっては数か月後になる場合もあります。</p>
<p>法務局が対応してくれるのは平日の日中のみなので、お仕事や育児介護などご自身のスケジュールとの調整を考えるとかなりのストレスになりますね。</p>
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		</item>
		<item>
		<title>相続のために帰化をお考えの方が最近増えています！</title>
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		<pubDate>Fri, 18 Apr 2025 01:07:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kika</dc:creator>
				<category><![CDATA[帰化の実務]]></category>

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		<description><![CDATA[帰化を希望される理由は申請者の方によって様々で、また時代によって幾分変わってきてるように感じます。 最近は、ご ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>帰化を希望される理由は申請者の方によって様々で、また時代によって幾分変わってきてるように感じます。</p>
<p>最近は、ご自身が親の相続で大変だったので、子どもには負担をかけたくないという理由で帰化をお考えの方が増えているように感じます。</p>
<h3>帰化をお考えになる理由として多いのは…</h3>
<p>・就職（公務員など　国籍で制限があるなど）</p>
<p>・結婚（配偶者の家族が日本国籍になることを望んでいるなど）</p>
<p>・マイナンバーカード（特別永住者の場合、韓国名と通称名が記載され、会社に国籍がわかってしまうなど）</p>
<p>・マイナンバーカードが保険証になる（本名で呼ばれるのではないかという不安など）</p>
<p>・遺族年金の請求（夫婦であることの証明や手続が煩わしいなど）</p>
<p>・家族が日本国籍の場合、一緒に海外に行く際の手続（外国人になるので、手続が複雑、待ち時間が長いなど）</p>
<h3>どうして相続のために帰化をお考えになるのか</h3>
<p>上記のように、帰化をお考えになる理由は人それぞれですが、どうしてご自身の相続のために帰化をしたいとお考えになるのか…</p>
<p>それは、日本における相続手続きの煩雑さが理由だと思われます。</p>
<p>生まれてからずっと日本で生活されており、日本でマイホームを購入し、日本の銀行で預貯金があるといった方でも、いざ相続が発生すると本国の戸籍謄本と翻訳文が必要となります。</p>
<p>若い世代の方ですと、ご自身の本国における本籍地をご存じないというケースもあります。</p>
<p>ご自身の親御さんが帰化されておらず、日本で相続手続きをするときに本国から親御さんが生まれてから亡くなるまでの戸籍を取り寄せたり翻訳を頼んだりと大変だったので、自分の子どもにはできるだけ負担をかけたくない…とお考えになるようです。</p>
<p>（帰化されたとしても、帰化をして日本国籍を取得されるまでの期間については本国の戸籍が必要となりますが…この点については遺言書を作成するなどして対策が可能かと思います。）</p>
<p>通常は特に問題も感じないという方が多いのですが、帰化申請は準備から計算すると日本国籍取得まで1年近くかかります。</p>
<p>相続は誰にでも起こりうることなので、早めのご決断ということでしょうか。</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>帰化申請と国民年金の支払いの関係</title>
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		<pubDate>Tue, 18 Mar 2025 07:15:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kika</dc:creator>
				<category><![CDATA[帰化の実務]]></category>

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		<description><![CDATA[帰化を申請したい方が、国民年金保険料について免除や減免を受けている場合、帰化申請の際に問題となることがあります ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>帰化を申請したい方が、国民年金保険料について免除や減免を受けている場合、帰化申請の際に問題となることがあります。</p>
<p>具体的には、帰化申請の要件のひとつである生計要件が厳しいと判断される可能性がある、という点です。</p>
<p>帰化申請の際には、国民年金保険料に関する領収書１年分が必要です。</p>
<p>経済的な事情で国民年金の保険料の納付が困難な場合、「免除制度」または「納付猶予制度」を利用できます。</p>
<p>利用するには前年の所得による基準が設けられています。</p>
<p>参考）日本年金機構ホームページ　<a href="https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150428.html" target="_blank">国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度</a></p>
<p>年金の免除を受けている場合は「年金免除の申請書１年分」、もしくは「決定通知書のお知らせ（はがき等）１年分」が必要です。</p>
<p>所得が少ないと、帰化申請の生計要件を満たしていないと判断されることになります。</p>
<p>いろいろな事情もあると思いますが、申請時に収入が増えて生活が安定しているのでしたら、それからでもいいので　国民年金を払い領収書を提出することをお勧めします。</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>今年こそ、自分で帰化申請をしようと思ってる方が気をつけること！</title>
		<link>https://kikashinsei.jp/?p=1459</link>
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		<pubDate>Tue, 21 Jan 2025 06:55:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kika</dc:creator>
				<category><![CDATA[帰化の実務]]></category>

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		<description><![CDATA[年が明け、今年こそは帰化申請をしたい、日本国籍を取得したいとお考えの方もいると思います。 帰化申請をされる際は ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>年が明け、今年こそは帰化申請をしたい、日本国籍を取得したいとお考えの方もいると思います。</p>
<p>帰化申請をされる際は、専門家に依頼するケース、ご自身で手続きを進めるケースがありますが、</p>
<p>今回のコラムでは、帰化申請の際に作成すべき書類の１つである「履歴書」をご自身で作成される場合にご注意いただきたい点についてご紹介します。</p>
<p>「履歴書」には、帰化申請をされる方が生まれてから現在までの居住関係歴（どこに住んでいたか）、学歴、職歴、身分関係歴（結婚や離婚など）を記載する必要があります。</p>
<p>この「履歴書」を作成される際には、細かい注意点がたくさんあるのですが、今日はご自身で手続きをされる方がよく悩まれる点をいくつかご説明したいと思います。</p>
<p>１．派遣社員の職歴について</p>
<p>派遣社員の職歴については、派遣元の会社だけではなく、派遣先の会社の記載も必要です。</p>
<p>派遣社員の方で、短期間の契約がある場合、なかなか骨が折れる作業かと思います。</p>
<p>２．アルバイトの方の職歴について</p>
<p>学生の方が学業の傍らアルバイトをされている場合でも、そのアルバイトについて職歴に記載をする必要があります。</p>
<p>時々あるのが、アルバイト先の会社（事業主）が、市町村に給与の報告をしていないために源泉徴収票を発行してもらえなかったり、かけもちで何か所もアルバイト先があって、学生の方が年末調整をしていない場合には、帰化申請を行う際にご自身で確定申告をする必要があります。</p>
<p>学生の方は、一般の社会人の方と比べて、勤務先をかけもちしていたり、短期間の勤務をされていることが多く、職歴を思いだしていただくのも大変です。</p>
<p>３．職歴と矛盾しない書類がそろっているかどうか</p>
<p>帰化申請をする際、「履歴書」に職歴などを記載するのに加えて、市町村が発行する　所得証明書や納税証明書（非課税証明書）も必要になってきます。</p>
<p>当然、履歴書の職歴と役所の書類に書かれている所得が一致していなければなりません。</p>
<p>働いているご本人にまったく非はないのですが、勤務先の会社（事業主）が源泉徴収票を発行しているのに市町村へは報告をしていない、というような事態も時々あり、書類上は所得や納税をごまかして脱税したというように見られてしまいます。</p>
<p>アルバイト歴や派遣歴が多い人で帰化申請を考えている場合は、ご自身で申請を行う前に、整理確認したほうがいいですね。</p>
]]></content:encoded>
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