当事務所は、大阪での帰化申請に特化しています。

申請日の同行はもちろん、法務局での面接前後のご相談や面接内容もご報告いただいて対応する一貫した安心サポートシステムです。

法務局から、帰化申請の面接の際に「預金通帳を持ってくるように」と言われることがあります。

かなり前には、帰化申請には「銀行預金の残高証明が必要」という時代もありましたが、現在は、年金や児童手当の収入の確認のために預金通帳のコピーを提出することはあっても、預金通帳のコピーが帰化申請に絶対必要な書類というわけではありません。

年金や児童手当の収入の証明は、必ずしも預金通帳のコピーに限られず、他に証明できるものがあれば預金通帳コピーの提出は必要ありません。

しかし、面接の時に担当の法務局の職員から「預金通帳を持ってくるように」と言われたら、過去の通帳の出入金を確認いただくことをおすすめします。

面接に預金通帳を持参すると、とりあえずコピーするようで、帰化申請の必要書類「生計の概要」に記載されていない大きな金額の出金や入金の記帳があると「これは何ですか」と聞かれ、出入金の説明を求められるようです。

「生計の概要」に入金や負債を記入する欄があるのに記載がなければ、虚偽の記載と思われますし、収入があるのに記載がなければ、確定申告をしていないと思われてしまいます。

帰化申請の書類作成の際は、すべての銀行通帳をさかのぼってチェックするわけではありませんので、面接で「預金通帳を持ってくるように」と言われたら、改めて入出金をチェックし、書類に記載漏れがあったとわかれば速やかに、法務局に連絡するほうがいいと思います。