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帰化について

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帰化について

日本国籍への帰化申請をご希望の方が悩まれるのは、次のような点ではないでしょうか?

「自分のケースで帰化ってできるのかな…」
「帰化申請ってどれぐらいの手間がかかるんだろう」

このホームページでは、帰化に関する基本的な情報から、実務で培った詳しい情報までご紹介したいと思っています。

帰化申請をお考えの方は、ぜひ参考になさってください。

帰化とは日本国民でない者(外国人)が、住所地の法務局に帰化許可申請という方法で、日本国籍が欲しいという意思を表示します。

この申請をした外国人に対して法務大臣が許可をし、日本国籍を与える制度です。日本では,帰化の許可は,法務大臣の権限とされています。

 法務大臣が帰化を許可した場合には,官報に告示されます。帰化は,その告示の日から効力を生ずることとなります。

※国籍法第4条、第10条

第四条 日本国民でない者(以下「外国人」という。)は、帰化によつて、日本の国籍を取得することができる。
2 帰化をするには、法務大臣の許可を得なければならない。

第十条 法務大臣は、帰化を許可したときは、官報にその旨を告示しなければならない。
2 帰化は、前項の告示の日から効力を生ずる。

帰化の相談は初回無料です! TEL 06-6678-0175 平日:10時~17時半受付(夜間・土日も事前予約で対応)

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