帰化について
日本国籍への帰化申請をご希望の方が悩まれるのは、次のような点ではないでしょうか?
「自分のケースで帰化ってできるのかな…」
「帰化申請ってどれぐらいの手間がかかるんだろう」
このホームページでは、帰化に関する基本的な情報から、実務で培った詳しい情報までご紹介したいと思っています。
帰化申請をお考えの方は、ぜひ参考になさってください。
帰化とは、日本国民でない者(外国人)が、住所地の法務局に帰化許可申請という方法で、日本国籍が欲しいという意思を表示します。
この申請をした外国人に対して法務大臣が許可をし、日本国籍を与える制度です。日本では,帰化の許可は,法務大臣の権限とされています。
法務大臣が帰化を許可した場合には,官報に告示されます。帰化は,その告示の日から効力を生ずることとなります。
※国籍法第4条、第10条
第四条 日本国民でない者(以下「外国人」という。)は、帰化によつて、日本の国籍を取得することができる。
2 帰化をするには、法務大臣の許可を得なければならない。
第十条 法務大臣は、帰化を許可したときは、官報にその旨を告示しなければならない。
2 帰化は、前項の告示の日から効力を生ずる。