法務局の申請・面接後の注意点
法務局での申請が受理されても帰化許可が出るまでに状況が変わる場合があります。
最初に申請した書類で変更がない場合はいいのですが、いろいろと状況が変化してきた場合にはどうするか、気をつける点があります。
法務局での申請時には、受理番号(受理票)をもらいます。この時点では担当者はまだ決まっていませんが、担当者が決まる前であっても申請時から変更が生じたり、新たな予定等が生じた時は、受付年月、受理番号を告げて法務局に変更の連絡が必要です。
例えば、申請後に海外に行く予定はないか、あるとしたらいつで、何日間などを連絡するように・・などです。これは、日本を離れて海外に行っている間に自国の国籍を喪失したら、
パスポートが使用できなくなるなどいろいろと不都合がおこることを防ぐためです。
連絡が遅かったり、ない場合は印象が悪くなりますので、速やかに連絡することをオススメします。
自分で揃えることが難しい書類などはこちらのほうで取得、法務局へ速やかに送付いたします。追加費用は一切なしです。
例えば、自分の帰化申請中に兄弟が帰化許可されて、兄弟の戸籍謄本が必要と言われたケースなどです。
ご自分で連絡、送付する場合は、受理票に電話番号が記されていますので、担当者が決まっていれば担当者宛に連絡してください。
書類追加などの郵送の場合は受理票に記載されている住所に送付します。その際、受理番号、本名、受付年月日を記載し、封筒の宛名には法務局の担当課(係)を書いてください。
例えば、大阪法務局本局の場合は 大阪法務局民事行政部国籍課です。
※連絡を要する主な事例として
1、住所又は連絡先を変更した時
2、婚姻、離婚、出生、死亡、養子縁組、離縁などの身分関係に移動があった時
3、在留資格や在留期限が変わった時
4、日本からの出国予定が生じた時
5、日本からの出国後、再入国した時
6、法律に違反する行為(交通違反を含む)をした時
7、勤務先など、仕事関係が変わった時
8、帰化後の本籍や氏名を変更しようとする時
9、その他法務局へ連絡する必要が生じた時
があります。