ご自分で帰化申請を考えている方の、韓国戸籍の翻訳サービスです。
翻訳枚数が少なければ、帰化申請の費用が抑えられるというメリットがあります。
翻訳料金が高くなるようでしたら、通常の帰化申請料金に変更が可能です。
例、特別永住者・会社員の場合
すでに翻訳料金を支払っていても、通常の120,000円(税込)に変更ができます。申請時には差額の残金のみをいただきます。他の書類も責任をもって作成し、申請も同行します。
ご依頼の手順
まず、帰化申請に必要な戸籍(証明書)をコピーして下記住所へ送付してください。
送付先
〒558-0044
大阪市住吉区長峡町6-7-1203
帰化申請相談センター 峰粧子行政書士事務所 宛
書類受領後、翻訳料金と振込先をお知らせいたしますので、ご入金を確認した時点で翻訳を開始し、出来上がった翻訳文(翻訳文には 翻訳者の住所、氏名、押印 が記載されます)を1週間程度でレターパックで送付いたします。なお、レターパック代はお客様のご負担になります。
料金
通常帰化申請で必要とされる韓国の戸籍(証明書)は以下の9通ですが、父や母の死亡を平成20年以降に韓国に届けた場合は、父や母の基本証明書も必要になります。
証明書翻訳料金 1枚につき2,000円
1、基本証明書(本人)
2、家族関係証明書(本人・父・母)
3、婚姻関係証明書(本人・父・母)
4、入養関係証明書(本人)
5、親養子入養関係証明書(本人)
※ 除籍謄本翻訳料金 1枚2,500円
※ 手書き除籍謄本翻訳料金 1枚3,500円
ただし、縦書きの除籍謄本翻訳の場合は、除籍謄本1枚に4人記載されていても、翻訳では2人分につき1枚とカウントします。4人の翻訳でしたら2枚分の翻訳料金が必要となります。
戸籍の編製日が申請者の生年月日以前の除籍謄本が必要といわれます。領事館で帰化申請に必要な除籍謄本が必要と言ってください。(どれだけの枚数になるのかは請求してみないとわかりません)
<ご注意>
領事館でこれで全部と言われても、法務局で追加を言われることがあります。