法務局での申請
帰化申請のための書類が出来上がり、準備する書類もすべてそろったら、いよいよ申請を行います。ここでは、申請先や申請の方法を見てみましょう。
どこに申請に行くか?
帰化を申請する人住所を管轄する法務局です。
申請に行く前に、大阪法務局本局以外は一度法務局に連絡して、係官に申請したい旨を伝えアポイントをとっておかれるといでしょう。
※住所を管轄する法務局一覧
大阪市、池田市、交野市、門真市、四條畷市、大東市、豊中市、豊能町、寝屋川市、能勢町、枚方市、箕面市、守口市
吹田市,高槻市,茨木市,摂津市,三島郡島本町
東大阪市、柏原市、八尾市
堺市、松原市、高石市、大阪狭山市
富田林市、河内長野市、羽曳野市、藤井寺市、南河内郡(太子町,河南町,千早赤阪村)
岸和田市、泉大津市、貝塚市、泉佐野市、和泉市、泉南市、阪南市、泉北郡忠岡町、泉南郡(熊取町,田尻町,岬町)
だれが申請に行くのか?
帰化を申請される人ご本人です。専門家に依頼していたとしても、法務局に申請に行くのは専門家ではなく本人です。
本人が15歳未満の場合は原則として法定代理人ですが、法定代理人と一緒に申請に行く場合もあります。法定代理人とは、親権者(つまり親)や後見人を指します。
申請者が15歳以上の場合は本人が署名しますが、申請者が15歳未満の場合は法定代理人が署名します。
15歳未満の場合、生後数ヶ月のゼロ歳児でも連れてきてくださいと言われます。学校に通われている方はなるべく春休みや冬休み、夏休みの申請をオススメします。
申請の具体的なやり方
当日は行政書士も同行しますが、書類の点検が終了すると、帰化を申請される人が、帰化許可申請書を提出するというやり方で申請しなくてはいけません。帰化許可申請書と一緒に必要書類も提出します。
本人と原本を確認しますので、外国人カード、運転免許証、パスポート、コピーで提出している年金の領収書の原本を提示します。源泉徴収票でも返却を希望する場合はコピーで提出することも可能ですが当日は必ず原本が必要です。(原本しか受け付けないところもありますので、事前に相談が必要です)
受付の際に「宣誓書」を読み上げ、署名をします。(15歳未満の人は不要です)