当事務所は、大阪にお住まいの韓国籍の方の帰化申請に特化していますので、大阪領事館に戸籍を取得するために出向く機会があります。

しかし、領事館で帰化申請に必要な韓国の戸籍を請求しても、「ない」と言われることがあります。

このような場合、領事館で「ない証明」は出してもらえませんから、大阪法務局で帰化を申請する際には領事館において「戸籍を請求した用紙」を提出することになります。(以前、「戸籍を請求した用紙」以外に領事館の窓口でもらった「番号札」を出すようにおっしゃった法務局の相談員さんもおられました。)

大阪法務局の相談員さんも数人いますから、領事館で「(請求した韓国戸籍が)ない」と言われたので「戸籍を請求した用紙」を提出しても「なぜ、ないんだ」と聞かれ「ないはずはない」と、再度請求するように言われることがあります。

また違う事例では、韓国戸籍がなくても「戸籍を請求した用紙」を提出することでなんとか法務局で受付してもらうことができ、よかった!と思っていたら、今度は法務局の職員の方から、再再度「ないと言われた韓国戸籍を請求するように」言われたこともあります。

そう言われもう一度領事館に行くと、最初に領事館で戸籍を請求した際には担当者の方に「(請求した韓国戸籍が)ない」と言われたのに、ほかの担当者の方に再度請求すると「(請求した韓国戸籍が)あった」ということもありました。(それで、あればいいですが、再請求しても「やっぱりなかった」ではどっと疲れますね・・・。)

このように、領事館での韓国戸籍収集が思うように進まなかったり、領事館でないと言われても、法務局で他の書類を提出する必要があったり、場合によっては再度領事館で戸籍の請求をしなければならないこともあり、帰化申請は本当にケースバイケースで、お一人お一人ごとに進み方が異なります。

帰化申請に特化した事務所で領事館に行く頻度の高いところなら、他の案件の戸籍取得に行くついでに請求ということになるのでしょうが、ご自身で韓国戸籍を取得する場合は、何度も領事館や法務局へ行かないといけないのは、お仕事や家事・育児等の兼ね合いで時間的にも体力的にも大きなストレスになってしまうのではないかと思います。

また、帰化申請を受け付けしてもらえたらから終わりではなく、最後まで何があるかわからないので、そういった点もご自身で申請を進められる場合はストレスに感じられるようです。

当事務所では、申請前に限らず、申請後の法務局からの指示に対するご相談にも一貫して対応させていただいており、少しでも申請者の方の時間的なご負担軽減や、ストレス軽減になれば、と考えております。