帰化申請を自分でやってみようと法務局へ相談に行かれ、「申請手続のご案内」というパンフレットや「必要書類一覧表」という書類をもらったものの、今後の手続きをご自身で進めていくことが難しいと感じられ、これらの書類をご持参のうえ、相談に来られる方がいらっしゃいます。

法務局でもらう「申請手続きのご案内」というパンフレットには、
「相談→提出書類の作成・取り寄せ→法務局・地方法務局へ申請→書類の点検・受付→審査→法務省へ書類送付・審査→法務大臣決済→許可もしくは不許可」という流れが記載されています。

まず法務局にいき、「相談」をして、次のステップである「提出書類の作成・取り寄せ」に進んだところ、「提出書類の取り寄せ」がスムーズにいかない方もいらっしゃいます。

たとえば、
・届出事項証明書がない
・韓国領事館で戸籍が取れなかった
といったような問題です。

ちなみに、上記の例における対応としては、

届出記載事項証明書がない場合
→「ないというお知らせ」を出してもらうか、請求した後に戻ってきた請求用紙を「請求した証明」として使用することができます。

韓国領事館で戸籍が取れなかった場合
→最近では、韓国領事館で請求した戸籍がとれなかった場合、「戸籍がないとハングルと日本語で記載されたスタンプ印」を押してもらえることになりました(このスタンプを押してほしいとお願いする必要があります)。

また、帰化申請の際に提出するために市町村で所得証明書(課税証明書ともいいます)を取得したところ、その期間仕事をしていてお給料をもらっていたことは確かなのに、証明書上は所得金額が「0円」となっており、どうすればよいかわからないとご相談いただくこともあります。

給与所得がおありの方(仕事をしていてお給料をもらっている方)については、毎年事業主がその従業員の方に支払った給与の額を報告するのですが、その報告がなされていなかった場合などに、証明書上0円(=給与所得がない)になってしまうようです。

帰化を申請されるご本人様にしてみれば、まさか事業主が報告していないとは思いもせず、証明書をとってみて所得が0円になっていてびっくりされることになります。

帰化申請の際に必要となる書類は、申請される地域によって若干違う場合もありますが、基本は国籍法第4条、国籍法第5条第1項の条件を満たすことを証明するために、多種多様な書類が必要となります。

必要となる書類がすべて順調に揃えばいいのですが、法務局でもらった「必要書類一覧表」に記載されている書類のうち何か揃わない書類があると、取得できない場合はどうしたらいいのか、このまま申請しても受付されないのではないかとご不安に感じられることと思います。

当事務所は、大阪にお住まいの方の韓国籍の方の帰化申請に特化して長年業務を行っておりますので、このような場合にどうしたらいいのかケースバイケースで対応、アドバイスすることができます。必要書類が揃わないから帰化申請できないとあきらめるのではなくて、帰化の専門家に相談していただければと思います。