帰化申請をされる方が、賃貸住宅(貸家や賃貸のマンションなど)にお住まいの場合、帰化を法務局に申請する際には、賃貸借契約書を提出する必要があります。

以前、依頼者の方が、賃貸契約書がないとおっしゃるので、理由をお伺いすると、社宅だからそもとも賃貸借契約書がないとのことでした。

社宅にお住まいの方の場合、一般的には給与明細書には社宅の欄があり、社宅料などの名目で天引きされる金額も記載されていますが、大阪の法務局では社宅を証明する書類(会社の一筆など)も提出してくださいと言われます。

会社に社宅の証明書をすぐに書いてもらうことができる方もいらっしゃいますが、なかなか用意できずに時間が経ってしまう方もいます。他の書類はすべてそろっているので早くご用意いただくのが一番ではありますが、なかには、会社にお願いしづらいという方もいらっしゃるでしょうから、複雑な心境です。