当事務所は、帰化申請当日は必ず申請者様と同行させていただいており、法務局での書類の最終チェックも行っています。

その際には申請者様に、法務局へ提出した書類一式の控えもお渡しさせていただきますが、この帰化申請書類の控えには必ず目を通していただきたいと思います。

なぜかというと、軽微な間違いの訂正や追加はその場で行うことができますし、最初に履歴書を書いていただいたときには思い出せなかった事項も、一連の書類を見ることで思い出せるということも場合もあるからです。

また、帰化申請にあたり、書類を集めてみて初めてわかるということも多くあります。

具体的には、本国における戸籍で、ご本人様、お子さん、ご両親、兄弟姉妹のお名前や漢字の表記間違いや、生年月日の表記間違い等があることがわかる、といった点です。

場合によっては帰化申請にあたり、領事館で訂正してきてくださいと指示されることもあります。(間違いを訂正する場合は個々人の状況によって違いますので、ご自身で領事館や民団にて詳しい状況をご相談いただき、訂正方法などについて指示を仰いでいただくとよいかと思います。)

申請後、法務局職員は閉鎖登録原票を職権で請求して、ご自身で履歴書を書いたときにははっきり覚えていなかった住所などは職権で訂正してくれます。

ただ、帰化後の本籍地やお名前は重要なことなので、ご本人に確認して提出した書類を元に作成されることになります。

帰化後の本籍地は、妻が日本人の場合は、帰化をした配偶者(夫)と同じ本籍地になります。夫が日本人の場合は、帰化をした配偶者(妻)は夫と同じ本籍地になります。

そうでない場合は、住所地を本籍地にする方が多いのですが、本籍地として使用できるのか、どのように記載されるかは、法務局でも市町村に問い合わせて確認をしてくれるようです。