帰化申請のために法務局に書類点検に行くと、集める書類は同じなのに相談員さんから細かいルールについて指導を受けることがあります。

例えば、「帰化申請書は左の端はスペースをあけるように」といったような点です。これは、申請書類を受理したあと、法務局のほうで記録として保管する際に、左側にスペースがないと閉じにくいからだそうです。

法務局からもらった申請書の用紙は、左側にかなりのスペースがあるのですが、申請者の方がご自身で申請書を作成する場合、バランスのよい申請書にするためか左側にスペースがほとんどないこともあるそうです。

この「書類の左端をあける」ルールは他の書類でもあてはまりますので、当事務所で書類を作成する際にはなるべく左端にスペースをあけるように留意しています。

最近言われたルールは、申請する時の書類をホッチキスで止める時は左上を止めるように、といった点でした。

韓国の戸籍は、基本書類の真ん中をホッチキスで止めていますので、記録を紐で閉じるときに不便だからという理由だそうです。

このルールはどうもマイナーなようで、法務局のほかの相談員さんにお話しすると知らないと言われました。

最近では、令和元年10月ごろから、韓国領事館で帰化に必要な本国の戸籍を申請した際に該当する戸籍がない場合には、「戸籍がないというゴム印を押してもらうように」と言われていましたが、どうも領事館でスタンプ印を押してもらえない場合が多く、このルールはなくなったようです。

このようにルールはよく変わりますし、そのとき書類を点検してくださる相談員の方によってルールが異なることもありますので、ご自身で申請手続きをされる方は混乱されるかもしれませんね。