早いもので今年ももう2月に入り、もう新入学、新生活の季節がそこまできています。

小学生、中学生、高校生、大学生の学生さんは、3月に春休みを迎えられるので、今日のコラムでは春休みに帰化申請をするメリットをご紹介したいと思います。

春休み中に申請をすると、韓国籍(特別永住者)の方の場合、問題がなければ翌年の4月までに許可がおります。
(例えば、いま現在小学5年生の子どもさんが春休みに帰化申請の手続きをした場合、中学校に入学する翌年の4月には帰化が完了しているというイメージです。)

入学、進級、新社会人になるまでに帰化申請をされたいという方は、時間に余裕があるこの春休みに手続きを進めておくとよいかと思います。

学生さんの帰化申請についてよく相談を受けるのは、
・修学旅行の旅先が海外なので、それまでに帰化申請をしたい
・入学前に、家族全員で帰化をして、両親も子どもも日本名にしたい
というような点です。

なかには、子どもさんが小学生のころから、帰化申請を検討されているご家庭もあります。

ちなみに、帰化申請は、申請者が15歳未満の場合、親権がある親御さんと一緒にする必要があります(両親一緒でなくても、お父様かお母様どちらか一人でも構いません)。

また、子どもさんが15歳未満の場合は、帰化申請日に法務局へ行かなくてもいいし、履歴書を書かなくてもいいので、学業に専念できます。

子どもさんが15歳以上の場合は、申請日に子どもさん自身に法務局でお越しいただく必要がありますが、大阪法務局本局の場合は申請日当日に面接をしてもらえますので後日面接のために学校を休んだり、早退しなくていいのです。

つまり、15歳以上の子どもさんでも、春休みに申請すれば、大阪法務局本局の場合は一度も学校を休まずに申請ができるということになり、メリットが大きいと思います。

そのほか、最近よくご相談を受けるのが、子どもさんが他府県の大学に通っている場合です。

子どもさんが大学生でも未成年の場合は、親御さんと一緒の申請になるので、親御さんの住所地の法務局で申請することになります。

大学生でも20歳以上の場合、本来は子どもさんの住所地の法務局で申請することになりますが、親御さんやほかのご兄弟と一緒に帰化申請するのであれば、親御さんやご兄弟の住所地の法務局で申請することもできます。

うちの場合はどうなんだろうと疑問に思われるかたは、ぜひ相談してくださいね。