帰化申請は「世帯」で判断するので、帰化申請される方の同居家族の納税証明書や所得証明書が必要になります。

大阪でしたら、会社員なら市府民税の納税証明書や所得証明書が、非課税である場合は非課税証明書が必要になります。

納税証明書は納税をしたことが重要なので、直近から1年前の税金について完済されている旨が記載されている納税証明書が必要です。

会社員の場合、納税が未納と言われればその場で支払えばいいのですが、会社役員の方場合は注意が必要です。

具体的には、法人税を納めていらっしゃるけれども、重加算税と記載されている場合です。

帰化申請される方が会社役員でなくても、例えば会社役員の妻で専業主婦である場合、主だった収入は夫の収入なので、法人税の納税証明書に重加算税と記載されているだけで帰化は難しいです。

帰化申請をしても受け付けてもらえないか、受け付けてもらっても取り下げるように勧められるか、取り下げなくても不許可になる場合が高いです。

こういう場合は、数年後、同じ会社であっても重加算税の記載がない納税証明書が発行されるようになってから申請という流れになります。