帰化申請で必要な書類の一つに出生届記載事項証明書や認知届記載事項証明書があります。

申請者ご本人の委任状で請求するのですが、「それらしきものはあるのですが・・」と言われ、発行してもらえない役所が多くなりました。

役所で発行できないと言われる理由は次のとおりです。

1、両親の名前や生年月日が一致しない (1つでも違うと発行してもらえません)
生年月日や名前が変わったことを証明できるものが必要と言われます。

2、届出されている「姓」と委任状に記載されている「姓」が一致しない
両親が、先に婚姻届を出さずに出生届を出すと、子どもの姓は母親と同じ姓になります。

その後、両親が婚姻届を出して、現在は父親の姓になっているために、委任状には父親の姓で氏名を記載していたとしても、名前が違う(役所としては、母親の姓で把握している)という理由で発行してもらえません。

両親どちらかの委任状で請求する方法もありますが、亡くなっている場合、親の名前や生年月日が違う場合はお手上げです。

大阪の場合は、ない時は「ないというお知らせ」を発行してもらえるですが、「ないわけではないので発行できない」と言われることがあります。

自分で帰化申請の書類を集めている方は、法務局に「役所に申請しましたが、ないと言われた」と口頭で言っても、本当に請求したという証明書類を提出しないと不十分だと判断されることもあるようです。

このように、帰化申請の際に必要となる書類ひとつをとっても、役所で書類でスムーズに取得できずに困ってしまうこともおありかと思いますので、お困りの際にはお気軽にご相談いただければと思います。