相続手続き(例えば不動産の相続登記など)に必要となる戸籍を請求するためには、まず亡くなった方につき韓国の戸籍に「死亡」した事実を記載してもらうために、死亡届を出すことが必要です。

当事務所では、韓国への死亡届について、下記書類をご用意いただければ、33,000円(税込)で代行いたします。
1、亡くなった本人の死亡届記載事項証明書(日本の役所へ提出のもの)
2、申請する相続人の外国人カードコピー裏表(帰化をされた方は帰化が記載の戸籍謄本と免許証等の身分証明書コピー裏表)と住民票
3,亡くなった方の韓国の本籍
4,申請者の電話番号

ご入金の確認と必要書類を送付いただきましたら、死亡届申請書のコピーを送付いたします。
死亡が韓国戸籍に記載されましたら基本証明書の原本と翻訳文を郵送いたします。

韓国戸籍に死亡した事実が記載されましたら、次は相続手続きで必要となる戸籍の請求と翻訳をいたします。必要な戸籍は、亡くなった方(被相続人)の生まれてから亡くなるまでの戸籍と、他の相続人の基本証明書や家族証明書となります。

当事務所では、これらの戸籍書類の請求と翻訳も承っており、翻訳代金は証明書1通1,500円(税込)で、別途戸籍1通の実費110円(2021年4月現在)と交通費1,000円をいただきます。

戸籍は請求してみないと翻訳枚数がわかりませんので、初めに内金として10,000円をご入金していただきます。戸籍を請求して必要な翻訳枚数がわかりましたら、残金をご入金していただきます。

委任状をいただいて戸籍を請求しますが、その際に相続で戸籍が必要なことを証明する資料のコピー(例えば被相続人名義が記載された登記簿謄本コピーなど)が必要です。

日本の書類をハングルに直して申請書を作成するのも大変ですし、戸籍を請求するのも翻訳するのも 手間です。相続で悩まれたら、お気軽に相談してくださいね。