帰化許可申請に必要な書類として、履歴書(その2)出入国暦というものがあります。

特別永住者の場合は最近3年間、それ以外は5年間に、何回(回数)出入国したか、その日数、渡航先、目的、同行者を記載します。

そもそも帰化の条件として、国籍法第5条第1項で「引き続き5年以上日本に住所を有すること」とありますから、いくら日本に住所があっても海外での生活日数が多いと5年以上の住所要件に該当しなくなります。

外国人の場合は、母国とのつながり等で企業に採用される場合がありますから、仕事として海外に行くことが多い場合日本に住所があっても住所を有すると判断されない場合もあります。

具体的に何日なのかは明言していませんが、目的等を考慮して総合的に判断されると思います。

海外に仕事で出張であっても、実家で過ごす日数が多ければ日本での生活日数にカウントされない場合もあります。
母国であっても会社の寮にいたとなれば話は別だと思いますが、それを証明する必要があります。

韓国籍の特別永住者であっても配偶者が外国人の場合、配偶者の出身国にも家があって、日本とその国を行ったり来たりするの生活を送っている方もいます。

過去、法務局で相談した事例のなかで、日本と海外で滞在する日数がさすがに半分半分では、住所要件を満たすことが難しいと指摘されたことがありました。

ご相談者様とされては、平等に日本と配偶者の出身国、両方の国で過ごしたのでしょうが、韓国籍の特別永住者が日本国籍になるより、配偶者の国籍を取得するほうが合理的だとの判断されたのではないかと思います。単に日数だけとは思えない事例です。