帰化申請の際に、年金に関する書類が必要になることがあります。

第1号被保険者は、直近1年分の年金保険料の領収書の写しが必要になります(申請日当日は原本持参)。

年金保険料がが免除や猶予となっている場合は、それらがわかる通知書等の写しが必要になります。

「ねんきん定期便」が必要になる場合もあります。

第2号被保険者は、年金保険料が引かれていることが記載された給与明細書(原本)が必要になります。

第3号被保険者は、直近の「ねんきん定期便」が必要になります。

「ねんきん定期便」を捨ててしまった場合には、年金事務所へ行って「国民年金保険料納付確認書」を取得してもらう方法があります。

※第1号、第2号、第3号被保険者の定義については、下記をご参照ください。
日本年金機構HPより)

第1号被保険者
日本国内にお住まいの20歳以上60歳未満の自営業者、農業・漁業者、学生および無職の方とその配偶者の方
(厚生年金保険や共済組合等に加入しておらず、第3号被保険者でない方)。

第3号被保険者
第2号被保険者(※)に扶養されている配偶者の方で、原則として年収が130万円未満の20歳以上60歳未満の方。

第2号被保険者
厚生年金保険や共済組合等に加入している会社員や公務員の方。
ただし、65歳以上の老齢基礎年金などを受ける権利を有している方は除きます。