帰化申請の際に必要となる書類のひとつに「履歴書」というものがあります。

履歴書には、居住関係・学歴・職歴・身分関係を記載しますが、履歴書ではその期間働いていないことになっているのに、その期間に対応する所得証明書を請求してみると、給与所得として一定の金額が記載されていることがあります。

これでは、履歴書に書いた職歴と、公的な証明書類である所得証明書に記載されている金額が一致しないことになりますので、ご事情をお聞きすると、

「学生のアルバイトだから、職歴ではないだろうと思って書かなかった」

「正社員じゃないので書かなかった」

「短期間のアルバイトだったので書くのを忘れていた」

など、依頼者の方それぞれにご事情がありますが、帰化申請の場面においては、場合によっては経歴詐称と判断されることがあります。

反対に、その期間働いているはずなのに、その期間に対応する所得証明書の所得がゼロもしくは収入金額と違うというケースもあり、この場合も職歴と所得証明書に記載されている金額が一致しないことになります。

この場合は、申告が必要になります。

履歴書を書く場合は、職歴と所得金額が一致しているか確認が必要となりますので、ご注意ください。