特別永住権をお持ちの韓国籍の方の帰化申請
当事務所では、特別永住権をお持ちの韓国籍の方の帰化申請に特化して業務を行っています。
特別永住権をお持ちかどうかで、帰化申請の手続きも異なってきます。
以下、特別永住権をお持ちの韓国籍の方の帰化申請の特徴についてご紹介します。
帰化の動機書が不要
法務局に帰化申請を行う場合、どうして日本国籍に帰化したいのかという動機を自筆で作文にする必要があります。
動機を確認するのと同時に日本語が書けるか、という点をチェックしている意味合いもあるようです。
この点、特別永住権をお持ちの方の場合は、日本で生まれ育っていらっしゃるので、日本語の読み書きは日本人と同じようにできるのが一般的ですので、帰化申請の際には動機書の提出が省略されています。
勤務先に帰化することを伝える必要なし
帰化申請をする際、勤務する会社の印が押され、代表者等が記載された在勤・給与証明書を会社からもらって提出する必要があり、その際に勤務先に理由を聞かれて帰化申請をすることが判明してしまうことがありました。
特別永住権をお持ちの方は、給与明細書を用意していただければ、在勤・給与証明書が不要ですので、勤務先に帰化することを伝える必要がありません。
卒業証明書が不要
特別永住権をお持ちの方の場合、卒業証明書を提出する必要がありません。