ご自身で帰化申請をする際につまづくポイント
ご自身で帰化申請を行う際につまづかれることが多いポイントをご紹介します。当事務所にご依頼いただく場合は、すべてサポートさせていただきますのでご安心ください。
事前相談は平日でほとんどが予約制
帰化申請は、申請する人の住所地を管轄する法務局に提出します。
自分で帰化申請する場合は、まずご自分の住所地の法務局での事前相談(予約制のところが多い)が必要です。
事前相談に行ってはじめて、必要な書類等が記載された「帰化許可申請の手引き」等をもらうことができます。
事前相談は、平日でほぼ法務局の営業時間内なので、場合によっては仕事を休む必要があります。
帰化の管轄法務局(大阪)の場合
大阪法務局・本局 (住所地が)大阪市、池田市、交野市、門真市、四條畷市、大東市、豊中市、豊能町、寝屋川市、能勢町、枚方市、箕面市、守口市
北大阪支局 (住所地が)茨木市、島本町、吹田市、摂津市、高槻市
東大阪支局 (住所地が)東大阪市、柏原市、八尾市
堺支局 (住所地が)堺市、松原市、高石市、大阪狭山市
富田林支局 (住所地が)富田林市、河内長野市、羽曳野市、藤井寺市、南河内郡(太子町,河南町,千早赤阪村)
岸和田支局 (住所地が)岸和田市、泉大津市、貝塚市、泉佐野市、和泉市、泉南市、阪南市、泉北郡忠岡町、泉南郡(熊取町,田尻町,岬町)
※その他の管轄については 法務局ホームページを参照してください。
日本での書類請求がめんどう
必要書類の請求の方法は、「帰化許可申請の手引き」に記載されていますが、市役所や区役所に請求する書類でも、自分がまたは親がどこの役所に提出したかは様々なので、複数の役所をまわらなければいけないことが多いです。
郵送で請求するにしても、証明書を取得するための代金を小為替で用意し、返信用封筒を用意しないといけませんので、手間がかかります。
外国人の場合は記載事項証明書の請求になりますので、結婚や離婚、提出した日時をきっちり記載する必要があります。また、親御さんの証明書も必要なので結婚した日、どこの役所に出したかは親に聞くしかありません。覚えていない方や届出をされていない方もいらっしゃいますので、なかなか大変です。
なお、書類の中には有効期限があるものや、年度変わりで新たに取得しないといけなくなるもの(たとえば納税証明書など)もあり、書類を取り直さないといけないケースも出てきます。
本国の戸籍取得が大変
帰化申請を行う際には本国の戸籍を取り寄せ、翻訳する必要があります。
韓国の場合は駐大阪大韓民国総領事館です。大阪市中央区西心斎橋 2丁目 3-4
場合によっては韓国に直接請求します。
韓国の場合は委任状をいただければ行政書士が代理人となって領事館へ請求できるようになりましたが、その他の国は帰化申請されるご本人が請求しないといけないのがほとんどです。
なお、韓国の場合でもご自身で請求される時に、最近は本籍地や本籍地番を知らない方が多く、韓国も町の合併等で住所が変わっている場合がありますから探すのが大変です。
本籍地番以外に戸籍の筆頭者の名前や生年月日が必要なのですが、父親が筆頭者だったり、祖父が筆頭者のままになっていたりと、ケースバイケースですので、探すのに苦労されることもあります。
また、韓国に戸籍が無い場合や、朝鮮籍の場合などまったく戸籍が無い場合もあります。このような場合でも帰化できますのでまず相談してくださいね。
何度も法務局で相談
ある程度書類が揃ったとき、また帰化申請についてわからない事項が出てきた場合は、法務局に事前予約をしたうえで、平日に書類点検や相談に行く必要があります。
お仕事がお忙しい方や、小さい子どもさんがいるお母さん、お年寄りの介護をされている方などは、何度も法務局に足を運ばないといけないのが負担になるかもしれません。
コピーがたくさん
帰化申請書類は法務局に二部提出しないといけませんので、ご自身で保管される控えをあわせて、書類一式を三部用意する必要があります。
一部だけでもかなりの量ですので、ささいなことですが手間がかかります。