平成26年7月21日の国籍法改正により、韓国の国籍喪失の届出の際には日本のパスポートが必要になりました。
国籍喪失の手続をするには、日本の住民票や、戸籍謄本をハングルに翻訳し、申請書を作成する必要があります。
当事務所で帰化申請をご依頼いただいた方で国籍喪失の申請までお願いしたいという方のためのサービスも行っています。大阪在住の方限定です。
1、国籍喪失の申請 1人 33,000円(税込)
ただし、住民票(原本)1通、帰化が記載された戸籍謄本(原本)1通持参の場合
郵送していただくもの
◇申請者が記載されている住民票1通(原本)
◇帰化が記載された戸籍謄本1通(原本) ※戸籍抄本ではありません
◇日本のパスポートコピー(写真ページ)
◇韓国の本籍がわかる書類コピー(基本証明書などのコピー)
◇3,5cm×4,5cmのカラー写真1枚
◇身分証のコピー(免許証など住所が記載されたもの)
宛先
〒558-0044
大阪市住吉区長峡町6-7-1203
帰化申請相談センター 峰粧子行政書士事務所 宛
申請手続が受理されましたら、受付番号記載の国籍喪失申告の文書受付証コピーを送付いたします。
手続が終了するのは、申請してから約6ヶ月後になります。
国籍喪失記載のの基本証明書を請求、翻訳して送付いたします。
帰化後の韓国戸籍に国籍喪失と記載されているかの調査について
当事務所は、国籍喪失手続を希望する方のご依頼を受けていますが、申請をしたらすでに国籍喪失と記載されていた場合は、調査料として11,000円(税込)をいただきます。その際に、国籍喪失が記載された基本証明書原本と翻訳文を送付いたします。
ご自分の戸籍に国籍喪失と記載されているか知りたい方は、ご自分で領事館へ行って確認するか、当事務所に依頼する場合は11,000円(税込)の料金で調査と国籍喪失が記載された基本証明書原本と翻訳文の送付をいたしますのでお気軽にご相談ください。