「帰化申請は必要な書類を集めたらいいだけ」、と考えれば自分や家族に関する書類なので、楽勝です。

専門家に依頼するとなんでこんなに高い料金がかかるのだろう、と思います。

ご自身で書類を集めていただくのがおっくうでない場合は、自分で集めていただくことで料金の節約になります。

ただ、時間はどうでしょう?

大阪在住・韓国籍の特別永住者の方(家族でお住まいの場合)が、実際どんな書類を、どこの役所で取得しなければならないのか、簡単にご案内したいと思います。

1、韓国戸籍 → 領事館

2、現在の住民票 → 市内なら区役所

3、住民票の除票も必要な場合 → 大阪市内以外に住んでいた場合 以前お住まいの市役所

4、出生届記載事項証明書 → 出生届を提出した役所

5、両親の婚姻届記載事項証明書 → 婚姻届を提出した役所 

6、両親の離婚届記載事項証明書 → 離婚届を提出した役所 
 
7、両親の死亡届記載事項証明書 → 死亡届を提出した役所 

8、帰化をした親兄弟の帰化日が記載された戸籍(除籍)謄本 →本籍がある市町村の役所

9、市府民税の所得証明書と納税証明書 →お住まいの市町村

10、同居の家族が自営業なら税務署の納税証明書と所得証明書 →管轄の税務署

11、持ち家なら登記簿謄本 →法務局

12、運転履歴証明書 →振り込みなので郵便局

見ていただくとわかるように、実に多くの役所で、多くの書類を取得いただく必要があります。

ご自身で一生懸命集めていただいても、次のような理由のために書類の取り直しが必要となるケースがあります。

①住民票の必要記載が抜けていた、世帯全員の住民票ではなかった。 →取り直し

②一緒に住んでいる家族が世帯分離していたため住民票が各自必要になった。 →委任状が必要で取り直し

③出生届や婚姻・離婚届、死亡届を請求したらなかった。 →場合によっては取り直し

④帰化日記載の戸籍謄本を請求したら、帰化日が記載されていない戸籍謄本だった。 →取り直し

⑤市町村の所得証明書や納税証明書を請求したら、同居の家族が申告をしていなかった。 →申告してから取得

⑥持ち家の地番がわからないから不動産登記簿謄本を取得できなかった。 →住所地管轄の法務局へ問い合わせ

⑦税務署へ納税証明書を請求に行って印鑑を忘れた。 →本人でも出してもらえません。

等等。。。

というように、手間と時間がかかる場合がありますね。

日中フルタイムでお仕事をされていてなかなか役所に出向く時間がないという方や、育児や介護でお忙しいという方などは、専門家に任せることで、ご負担が小さくなるかと思います。