帰化申請に必要な書類は、それぞれ有効期間があります。
帰化のご相談の際に、
「以前自分で帰化申請をしようと思って集めた韓国戸籍があるのですが、使えますか?」
「兄弟が帰化申請をした時の戸籍があります。このまま使えると思うので値引きしていただけませんか?」
と聞かれることがあります。
詳しくお聞きすると、いまお手元にある書類が、実は10年以上前に取得してくださったものだったりすることがあります。
大阪法務局では、帰化申請において提出する韓国戸籍については、1年間有効と言われています。
市町村に婚姻届などを提出する韓国戸籍も、原則1年以内のようです。
1年たつと身分関係も変わる場合があったり、韓国での戸籍表記のルールが変わる場合もあります。
古い韓国戸籍は帰化申請の書類としては使用できませんが、現在戸籍を請求する際の本籍が記載されていますのでとても役に立ちます!