帰化申請の手続中の方や帰化申請の手続きを過去にご依頼いただいた方から、帰化をしたいとお考えになっているお知り合いの方やご親族のご紹介をいただいたり、帰化以外にも国籍喪失や死亡届、相続に関するご相談を受けることがよくあります。
行政書士歴も20年以上で、相続に関する仕事もかなりの実績があり、帰化相談の際に相続でお困りの場合は無料で相談を受けますので大変喜ばれています。
被相続人(お亡くなりになった方)や相続人の情報がはっきりしている場合はいいのですが、長いこと付き合いがなくどこに住んでいるのかも分からないという方もいらっしゃいます。
また、ご自身が帰化され日本国籍になったとしても、お亡くなりになった方が韓国籍の場合は相続に関する手続きで韓国の戸籍書類が必要となる場面があります。韓国の戸籍に「親子」であることを証明する記載がない場合などは、「親子」であることを公的な書類で証明することが難しいこともあります。
また、ご自身のほかにも相続人がいて、その方が帰化されていない場合は、その方の現在のご住所をどうやって探せばいいかわからないとお困りになる方もいます。なぜなら、日本国籍の場合は戸籍の附票を請求して相続人の方の住所を探し出す、という方法がありますが、相続人の方が韓国籍の場合はこの方法では住所を探すことができないため、相続人の住所を探すことは大変です。
あくまでいくつかの例をご紹介しましたが、ご自分ではどうしてよいかわからない場合などご相談いただければ解決方法が見つかるかもしれません。