個人事業主や法人役員やの場合は会社員と比較するとより多くの書類が必要になります。
会社員でしたら、源泉徴収票、市府(県)民税納税証明書、課税証明書だけですが、
個人事業主でしたら源泉徴収簿の写し及び納付書の写し、確定申告書(控)の写し、所得税納税証明書(その1、その2)、個人事業税証明書、消費税納税証明書(その1)、市府(県)民税納税証明書、課税証明書が必要になります。
法人になると、確定申告書(控)の写し、決算報告書、所得税納税証明書(その1、その2)、法人事業税証明書、源泉徴収簿の写し及び納付書の写し、法人消費税納税証明書(その1)、法人市府(県)民税納税証明書、法人市民税税納税証明書が必要になります。
法人役員といっても多くは自分が社長であったりとか親族の会社であったりする方がほとんどですので、会社の申告書が必要であっても比較的スムースに書類を揃ええられますが、そうでない会社の役員の場合は自分が社長であるならまだいいのですが、社長に自分の帰化のために決算書が必要とは言いづらいということで、帰化を断念される方もいます。納税証明書を請求するにしても法人印が必要になりますので、会社の理解や協力は必要ですね。
個人事業主の場合は文字通り自分が事業主なので申告書や納税証明書は自由に取得できますが、やはり多いのは節税ということで、かなり申告額を低くされている方が多いです。2年分の納税証明書や所得証明書を要求されるので帰化をする時だけ多めに申告ということもできません。
よく、税金を多く払っていたらとか所得金額が多ければいいのでしょという話をされますが、税額が低い場合でも専従者に給料を多く払うようにしていたり、青色申告控除や減価償却が大きい場合は実際の利益に差がでますので、法務局に対してきちんした数字を説明をすることが必要です。
事業税の場合は事業主控除額がありますので、ある一定所得がある場合にのみかかりますし、消費税も同様で明らかに1000万円の売り上げがない場合は消費税の納税に該当しないので納税証明書そのものがないわけです。
先日、事業税業者にも消費税業者にも該当しない売り上げの方ですが、必要書類としてどうしても納税証明書が欲しいといわれ、府税事務所に問い合わせました。
消費税については今や「半沢直樹」で有名になった大阪国税局に問い合わせをしました。大阪国税局は大変親切で「消費税業者でない場合の消費税納税証明書というものがあるのですか?」ということを一緒に考えてくださいました。
本来の趣旨ではないようですが、消費税に関しては消費税業者でなくてもその1でゼロの証明を出していただけるようですし、府税事務所でも事業税業者でなくてもゼロという証明を出していただくことができました。