帰化申請をされる際に、「韓国の本籍がわからない」ということに頭を悩ます方が非常に多いです。
パスポートをお持ちの方は、取得する際に韓国の戸籍が必要になりますので、その時に韓国における本籍を知ったという方もいますが、パスポートをお持ちでない方など、帰化申請をする際に、本籍がわからないという方を多く見かけます。
日本での生活が長いと特に韓国の本籍が必要ということもないですもんね。
韓国領事館に聞いても教えてくれるわけではなく、「親戚に聞いてくれ」とか「民団に行ってみたら」と言われることが多いようです。
では、親戚に聞いたり、民団に行ってもわからない場合、どうやって韓国における本籍を調べればよいのでしょうか?
韓国の本籍を調べる方法
本籍を調べるのに、外国人登録原票に係る開示請求をするという方法があります
平成24年7月9日に新たな在留管理制度が導入されたことに伴い、外国人登録制度は廃止されました。
これに伴い、それまで市区町村で保管されていた「外国人登録原票」は法務省に送付され、法務省において保管されることになりました。
外国人登録原票に韓国戸籍の本籍が必ず記載されているとは限りませんが、どうしてもわからない時は参考になる場合があります。
外国人登録原票は、特定の個人を識別することができる個人情報として法務省本省において適正に管理されています。
自分の外国人登録原票を確認したい、写しを交付して欲しいとする場合、開示請求を書面にて行う必要があります。
外国人登録原票の開示請求のやり方
郵送で写しを請求する場合の「開示請求の手続について」は以下の流れになります。参考にしてください。
まず、開示請求用紙を法務省のホームページから印刷して、郵便切手82円+92円、収入印紙300円を郵便局に買いに行って、コンビにで免許証等をコピー、区役所(市役所)で住民票(大阪でしたら200円)を請求して(原本が必要です)、宛名を書いて、返信用封筒と上記書類を入れて投函。
投函してから30日以内に送られてくるようです。ちょっと手間はかかりますが、本籍が記載されていたらいいですね。
※下記、法務省ホームページより抜粋です。
1、開示を請求する保有個人情報は、その他(詳細別紙)をチェックしてください。
その他の請求機関は、登録時よりと記載してください。
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2、求める開示の実施方法
「写しの送付を希望する」にチェックを入れる
その場合,返信用封筒(普通郵便の場合92円分の切手を貼付)を同封願います。
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3、手数料
手数料として,1件300円分の収入印紙を請求書に貼付願います(消印はしないでください。)。
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4、本人確認書類の提出等
本人確認を行いますので,確認できる書類を提出等願います。
なお,本人確認書類の内容はこちらをご覧ください。
運転免許証等本人であることが確認できる書類のコピー。)
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・開示請求書等の提出先
開示請求書及び本人確認書類は,こちら宛に送付してください
提出先:法務省大臣官房秘書課個人情報保護係
所在地:〒100-8977 東京都千代田区霞が関1-1-1
電話:03-3580-4111 (内線)2034
受付:午前9時30分から正午,午後1時から午後5時(土日祝祭日を除く)
・開示決定に要する期間
法律により開示請求があった日から30日以内にすることとされています。
なお,実際の開示決定までの期間は,案件ごとに相違します。