世帯が同じ(同居されている)ご家族が同時に帰化申請される場合は、同じ日に法務局へ行って一緒に申請をします。

世帯が別(別居されている場合)であっても、法務局の管轄が同じでしたら親子・兄弟で、同じ日に一緒に帰化申請することができます。

 

家族で同時に帰化申請することのメリットは、共通する親の戸籍、記載事項証明書が共有できますので、提出する原本書類が1部でOKであるという点です。

また、申請される側(法務局)も調査が1度ですむメリットがあります。

 

別居されているご家族で、お住まいが離れており、法務局の管轄が異なる場合は原則として同じ法務局に全員一緒に申請はできません。

しかし、親元を離れて生活をしている学生さんなど場合によっては同時に申請することも可能ですので、事前に法務局に相談する必要があります。

提出する法務局ごとに、戸籍や記載事項証明書の原本を提出することになりますが、同じタイミングでの申請であれば、請求する戸籍等の書類を2セット請求すればいいだけの話ですので、書類収集の手間が一度で済むというメリットがあります。この場合は、親族の概要欄(交際状況等)の「申請」に○をつけて、申請日を記載します。

申請日が近い場合は、調査も一緒にできるというメリットがあります。

 

帰化申請をする際には、家族の中で帰化者がいる時は帰化の記載がある戸籍を提出するようにと言われます。

これは、家族の誰かが帰化をする際に、一度法務局による調査が行われたことを確認する意味合いもあると思います。

そういう意味では最初に帰化申請した方より、次に申請される方はいくぶん調査が省略されるのかもしれません。

 

よく、参考にされるのは兄弟姉妹の順位です。両親の婚姻後に生まれたか、婚姻後に生まれたかで長男であると思っていても次男であることもありますから、次に申請される兄弟が何番目になるのかは帰化が記載された戸籍は参考になります。

また、親の名前や本人の名前なども一度調査がされていますので、名前として使用できる字なのか漢字表を出して調べなくてもいいというメリットがあります。

 

法務局は土日祝祭日と年末年始はお休みですので、平日しか申請を受けてもらえません。

ご家族の人数が多かったり、会社務めをされている方が何人かいるご家族の場合は、全員揃ってなかなか休みにくいため、今年のお盆休みご指定のお客様も大変多かったです。

当事務所は、毎年お盆休みでも帰化申請を行っていますので、基本私にお盆休みはありませんが、法務局が帰化申請を受け付けてくれるということは、帰化申請の業務に関しては休んではいけないということなのかな、とずっと思ってきました。

 

学生さんでしたら夏休み、春休み、冬休みの日を指定されることが多いので、早めに準備を進めていかれることをお勧めいたします。