昨年は、平成28年1月よりマイナンバー制度がはじまることを受けて、帰化申請をしたいというお客様が複数いらっしゃいました。今年はさらにその需要が増えるのでは?と思っています。
マイナンバー制度というのは、住民票を有する国民一人一人に12桁のマイナンバー(個人番号)が与えられるというものです。
企業や団体にお勤めの方や金融機関とお取引がある方は、勤務先や金融機関にご本人やご家族のマイナンバーを提示する必要があります。
このマイナンバーが記載されているカードには、通称名と本名が記載されるので、外国籍の方の場合、勤務先の会社に国籍を知られてしまうことになり、それが嫌だからという理由での帰化申請も昨年は複数ありました。
マイナンバー制度が始まるまであと約1年。それまでに帰化されたいという方は多いかと思います。
当事務所は大阪にお住まいの特別永住者の方の帰化申請に特化していますので、格安な料金設定とスピーディな帰化申請に対応しています。
日本の書類取得代、韓国戸籍取得、翻訳代等の諸経費すべて込みで、会社員の場合1人100,000円(税別)追加料金はいっさいなし、年齢による加算もありません。帰化申請時には同行いたしますので、申請日も安心です。
特別永住者の場合、法務局に申請してから帰化許可が出るまで6ヶ月以内の方がほとんどです。
ただし、申請中に事情が変わった場合(海外出張が増えた・結婚した)や配偶者が特別永住者以外の外国人の場合、離婚再婚が多いなど特殊な事情のある方は6ヶ月以内で許可がでないこともあります。
特別永住者の方の帰化申請のプロセスは以下の3段階に分けられます。
1、ご依頼の相談から書類を集めて申請するまで ご本人の協力があれば2週間以内で申請が可能
2、法務局に申請してから面接まで2~3ヶ月
3、法務局に申請してから帰化許可がおりるまで6~8ヶ月
一般的な特別永住者の場合、法務局に申請してから許可が出るまでは6ヶ月ですので、ご依頼の相談をいただいて申請するまでの期間を早くすることで、1年以内に余裕で帰化許可になります。
ほかにも結婚や出産、進学などで少しでも早い帰化許可を考えるなら、最初の相談の際には、韓国の本籍、ご自分の出生届けを出した役所、ご両親が婚姻届を出した役所と日、この3つは必ず正確に調べておくといいでしょう!