最近、帰化申請を希望される動機として、「選挙権が欲しい」という方が増えてきました。
日本国憲法第15条は「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である」と定めています。
このことから、日本国籍の成人には選挙権が保障されていますが、日本国政府は参政権は「権利の性質上日本国民のみを対象」とし、外国人に付与を行うのは憲法違反となるという見解を取っています。
従って、選挙権の取得には日本に帰化し、日本国籍を取得することが必須となります。
2015年5月17日に、大阪市を廃止し、5つの特別区を設置する大阪都構想の実現の是非を問う大阪市在住の住民を対象とする住民投票が行なわれ、住民投票の対象は特別区の設置エリアである大阪市内で、大都市地域特別区設置法に基づき公職選挙法が準用されました。
大阪での帰化業務を数多くこなしている当事務所には、「住民投票が選挙と同じルールなので納得がいかない」とおっしゃられて帰化をして選挙権が欲しいと言われる方がかなりいらしゃいました。
「選挙はもともとあきらめていたけれど、住民投票はできると思ってた。」「日本にずっと住んで税金もキチンと支払っているのに・・」
職場や家庭で「賛成派?反対派?」と聞かれたり、「一緒に投票に行こう!」と言われ、どう説明しようか戸惑い悩んだ方もいらしゃいました。
日本での生活が長く、いまさら韓国へ行って生活する気もない、ならば選挙権の取得には日本に帰化し、日本国籍を取得することが必須となりますね。