帰化申請の際の必要書類に「親族の概要」があります。
親族の名前、職業、住所、電話番号などを記載するのですが、親兄弟がすでに帰化をしている時は帰化日を記載しますので、帰化日が記載された戸籍謄本が必要になります。
法務局は、帰化をした本人に戸籍謄本を取得してもらう=協力してもらうことだと言います。交際がなければ、本籍や筆頭者の情報がないので取得することはできません。
交際があれば、委任状で請求取得するという方法も勧められます。
交際があっても、何でそんなものが必要かとか 個人情報だから言いたくないとか、帰化した本人だけならいいけど(戸籍抄本)、家族全員が記載されている戸籍謄本は渡したくないと言われることもあります。
戸籍謄本が揃わなかっただけで帰化申請を受け付けてもらえないということはありません。
個人情報にかかわることですので、本人が拒否している場合は取得は不可能です。