帰化申請に必要な書類の源泉徴収票は、所得だけではなく、配偶者控除欄も当然チェックされます。

納税者に所得税法上の控除対象配偶者がいる場合には、一定の金額の所得控除が受けられます。これを配偶者控除といいます。

※配偶者の年間の合計所得金額が38万円以下(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
配偶者控除国税庁ホームぺージ

帰化申請の際に妻の所得が38万円以上なのに配偶者控除を受けていることがわかれば、
税務署での修正申告が必要になり、確定申告書控と納税証明書、所得証明書も必要になってきます。

「給与所得者の扶養控除等申告書」提出の際に、きちんと収入を伝えないと、結局手間がかかることになります。