帰化申請の際に必要となる書類のなかに「申請者の自宅付近の略図」「申請者の勤務先付近の略図」があります。
この書類の右端に、
あなたの国籍を近所の人は知っているか( )
勤務先(取引先)ではどうか( )
と記載する欄があります。
知らないと記入する場合と知っていると記入する場合で調査に違いがあるのかはっきりしたことはわかりませんが、近所の聞き込み(調査)は行われています。
特別永住者でしたら、3年間の記載が必要になります。
最初の帰化相談の時に、実は交際相手と同棲しているのを帰化申請の際に言いたくないのですが・・・とおっしゃる方がいます。
同棲は、帰化申請では事実婚となりますので、同棲相手の住民票や納税証明書、所得証明書、会社員であれば給与明細書や源泉徴収票、日本国籍であれば戸籍謄本も必要になります。
同棲相手に言いにくい、迷惑をかけたくないという理由なのですが、同棲の場合は賃貸契約書に同居人と記載されていることもありますし、契約者が申請者でない場合もあります。
賃貸契約書は帰化申請に必要な書類なので、調査して実は同棲していたということがわかれば、虚偽の申請になるので心証はよくないですね。