帰化申請に必要な書類の一つに市府(県)民税の納税証明書と課税(非課税)証明書(総所得金額があるもの)があります。

ご本人から委任状を頂いて、私が代わりに請求するのですが、時々役所の窓口で「申告がないので(出せる証明書が)ありません」と言われることがあります。

申告がない=データがない ということですが、考えられる理由としては以下のようなものがあります。

1、親や夫などの扶養になっている場合
源泉徴収票や確定申告では扶養として扱われますが、扶養=所得がゼロというわけではありません。所得がいくらかわかりませんので課税(非課税)証明書(総所得金額があるもの)は出せないことになります。

2、事業主が市町村に従業員の給与報告書を提出していない場合 

勤務先の事業主の方が、この給与報告を出していないというケースもあります。

大阪市のホームページ⇒給与報告書について

3、確定申告をしていない場合

個人事業主の方などで、本来は3月に確定申告をしないといけないところ、何らかのご事情でできていないというケースもあります。

上記に当てはまる場合、それぞれ下記のとおり解決方法があります。

1の場合
扶養で所得がゼロならば、所得ゼロで住所地の区役所(市役所)で申告をする。

2の場合
事業主に給与報告書を出してもらうか、源泉徴収票があれば住所地の区役所(市役所)へ持って行って自分で申告をする。

3の場合
税務署や市町村で確定申告をする。

市町村の納税証明書や所得証明書がないことは、帰化申請をしようと思って気づく方が多いですね。帰化申請では2年分必要になりますので、まとめて申告すると負担が大きい場合があります。