帰化申請に必要な書類を集めていると、ご本人に協力をしてもらわないと集まらない書類があります。

具体的には、会社員の方でしたら給与明細書や源泉徴収票など、事業や会社を経営している方の場合は確定申告書や納税証明書・所得証明書です。

しかも、申請者だけでなく同居の親族の書類も必要になるので、場合によっては帰化申請ができなくなることになります。

・商売はずっと赤字だから確定申告書はいらないはず。

・商売が儲がからなくて扶養に入っているから所得証明はいらないはず。

・源泉徴収票がないから所得証明でいいはず。

・学生だ(だった)から所得証明書はいらないはず。

・うちは小さい有限会社なので会社関係の書類は必要ないはず。

・名前だけの取締役なので会社関係の書類はいらないはず。

考え方はいろいろありますので、強制はできません。

しかし、どれか1つ揃わなくても、法務局で書類を受け付けてもらえませんから、結局は提出を求められ、ご用意いただくことになります。