帰化申請の必要書類として、同居している家族全員の銀行の通帳コピーは必要ないというスタンスをとっている法務局でも、後日行われる面接の際には、同居している家族全員の通帳を持参するように言われることがあります。

帰化申請時に提出する「生計の概要」という書類には、預貯金、預入先、名義人、金額を記載する欄がありますが、同居する家族全員の分を記載してなくても、受付はしてもらえます。

書類を作成する際はご本人の情報で金額を記載していますが、お金は増える場合も減る場合もありますから、作成時の金額と一致すればいいので、面接時に記載していた金額が変わるのは仕方がありません。

面接の際に、通帳の全頁コピーするようで、過去の出金や入金について聞かれることもあるようです。
不自然な入金や出金を確認する意味合いなのかな、という感じです。

法務局へ報告していなかった所得等を指摘される場合もありますので、本当は別の所得があるのに黙っていた場合などは、心証が悪くなります。