帰化許可が出た後、法務局では韓国戸籍の国籍喪失手続をするように指導するようです。

韓国領事館に問い合わせても国籍喪失手続をしてくださいと言われるようです。

しかし、ご本人には国籍喪失を申請した覚えがないのに韓国戸籍に国籍喪失と記載されていることがあります。いつの時期なら記載されるのか領事館の明確なルールはわかりません。

本来国籍喪失手続に必要な書類として、帰化日が記載された戸籍謄本と住民票が必要なのですが、これらの書類をハングルに翻訳する必要があります。

自分でできれば料金は実費だけで済みますが、翻訳を依頼もしくは国籍喪失手続を依頼すれば依頼手続料金が発生します。
国籍喪失申請手続きの料金(当事務所ホームページ)

日本のパスポートコピーも必要なので、国籍喪失手続のためだけにパスポートを取得するのも負担大です。

当事務所は、国籍喪失手続を希望する方のご依頼を受けていますが、申請をしたらすでに国籍喪失と記載されていた場合は、11,000円(税込)を返金いたします。またその際に、国籍喪失が記載された基本証明書原本と翻訳文を送付いたします。

ご自分の戸籍に国籍喪失と記載されているか知りたい方は、ご自分で領事館へ行って確認するか、当事務所に依頼する場合は11,000円(税込)の料金で調査と国籍喪失が記載された基本証明書原本と翻訳文の送付をいたしますのでお気軽にご相談ください。